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民法 百選I 72事件の解説お願いします。

「所有者の帰属は, 動産の符号に関する234条でなくて加工についての246条2項に基づいて決定すべきである。」という判旨の判例をわかりやすく解説してください。

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回答No.2

手元に判例百選が無いので,建前に第三者が材料を供して工事を施し,独立した不動産にした場合の所有権の帰属について答えます。 判例は,Aから建物の建築工事を請け負ったBが,建築途上において未だ独立の不動産に至らない(:よって,動産である)建前(たてまえ)を築造したままの状態で放置していたが,第三者Cがこれに材料を供して工事を施し,独立の不動産である建物に仕上げたという事案において, 完成建物の所有権が何びとに帰属するかは,(請負契約で完成前の所有権は請負人に所属する旨規定されていた場合でも,)民法243条(:動産の附合)の規定によるのではなく,むしろ,同法246条2項(:加工)の規定に基づいて決定すべきとしている。 判例は,その理由として,「このような場合には,動産に動産を単純に附合させるだけでそこに施される工作の価値を無視してもよい場合とは異なり,右建物の建築のように,材料に対して施される工作が特段の価値を有し,仕上げられた建物の価格が原材料のそれよりも相当程度増加するような場合には,むしろ民法の加工の規定に基づいて所有権の帰属を決定するのが相当である」ためとしている。 Bとしては,243条によれば,主たる動産である完成前の建前の所有権が自分にある以上,完成までにCが行った建築部分はそれに附合してやはりBの所有になり,結局全体がBの所有になると考えたが,最高裁は,建前に加える工作の価値を重視して,246条2項によるとしたもの。 建築工事の付加価値を考えれば,実際的にもきわめて妥当な判断でしょう。 ●最高裁昭和54年1月25日判決 一 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法二四六条二項の規定に基づいて決定すべきである。 二 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供し工事を施して仕上げた建物の所有権の帰属を民法二四六条二項の規定に基づいて決定する場合において、建前が、屋根瓦が葺かれ、荒壁が塗られて法律上独立の不動産である建物としての要件を具備するに至つた時点における状態に基づいてではなく、加工者の工事が一応終了したと認められる時点までの間に加工者が加えた工事及び材料の価格と建前の価格とを比較して決定すべきである。

horobekorea
質問者

お礼

大変理解しやすい要約です。ありがとうございます。またこれからもよろしくお願いします。百選を読んでないのにこの理解はすばらしいと思います。

その他の回答 (1)

noname#157278
noname#157278
回答No.1

234条の適用があるとすると、増改築後の建物は賃貸人と賃借人の共有になります。加工についての245条2項の適用があるとすると通常原建物の所有者の単有になります。 判例は、増改築後の建物の単有を認めることで、その後の取引による経済的価値の維持や、複雑な法律関係発生の防止に資するとともに、賃借人の保護は償金請求権で図られると考えています。

horobekorea
質問者

お礼

動産の話はしていません。

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