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無主の土地の帰属問題

無主の土地土地は国有に属す と民法で学びました。 第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2 所有者のない不 動産は、国庫に帰属する。 http://www.asahi.com/articles/DA3S13143016.html?ref=nmail_20170921m...で所有者の不明な土地の扱いについての社説が出ています。 これらは国有に当然になるのではないでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

誤解していますよ。 所有者不明、というのは、無主とは違います。 所有者不明、というのは所有者は存在するが、 それが何処の誰だか判らない、ということです。 無主とは、そもそも所有者が存在しない、という ことです。 だから、民法のこの規定の適用はありません。

krya1998
質問者

お礼

そうでしたね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>これらは国有に当然になるのではないでしょうか はい、結果的にはなりますが、簡単ではありません。そう簡単に出来たら困りますからね。 戸籍謄本や、除籍謄本、住民票などを見られた事はありますか? その土地の所有者を確認する際、住所と名前から割り出しますが、登記簿は、所有者の住所が変わった時、住所を変える義務がなかったと思います。 それで、引っ越している場合どうなるでしょう? 引っ越し先を調べるのは、住民票からになりますが、これもすでにいない住民ですので手続きが必要です。 転出先を調べてもらうわけです。 ただ、住民票の転出って、必ずそこへ転出しているとも限りませんし、さらに引っ越しているなんて言うのも、よくある話。 これを追っていくだけで、数カ月から数年かかることもあります。 (1件に対してわざわざ一人がつきっきりで歩いていくわけにはいきませんので、全て文書でやり取りしますからね。) さて、そこで亡くなっていたとします。 今度は、相続人探しになります。 本籍と名前から、除籍謄本を取り寄せる事になります。 日本の戸籍は、本人を含めて、親と子の、3代しか記載されていません。 孫の戸籍を取るためには、子供の戸籍を取り寄せて、そこから探します。 また兄弟を探すのであれば、親の戸籍を取り寄せて、そこから兄弟を割り出していきます。 さらに兄弟がなくなって入れば、その兄弟の子供に渡りますので、兄弟の戸籍も取り寄せなければなりません。 これらを、行なって、現在の所有者の確定作業を行います。 これらがすべていないものが、所有者のいない不動産。となります。 それらの確認が必要になるわけです。 何年かかると思いますか? これらを迅速に行える方法が必要だ。と言う社説だと思いますけどね。

krya1998
質問者

お礼

ご訪問ありがとうございました。

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