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自転車タクシー接触事故の過失割合とは?
- 自転車(自分)とタクシー(相手)の接触事故において、過失割合をどう決めるべきか悩んでいます。
- 相手が発進前の周辺確認を怠ったために起きた事故だと考えているのですが、相手方の共済が示した過失割合は納得できないものでした。
- 事故処理は初めての経験で分からないことも多いため、アドバイスやコメントをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
発進と同時のウインカーは、ウインカーを出していたとは 認められませんし、横を通過するときには 出ていなかったウインカーを、どのようにして認識しろと 言うのでしょうかね。 再度、判例タイムズを調べましたが、自転車対車で 似たような形態の事故はありませんでしたので、 念のため、車対車、単車対車を調べてみました。 P236の先行左折単車と直進四輪車という例(166)が 60(単車):40(車)でしたので、この判例を 出してきたように思いますが、根本的に質問者さんの 書かれている事故とは別物です。 双方走行中の事故であり、交差点で単車が中央線よりに走行していて単車の左側に 1車線程度の余地がある場合に単車が合図を出して左折した事故 (いわゆる単車が大回りした事故)であり、 駐車していたタクシーが合図と同時に急に発進してきて、 自転車に当たった事故とは、まったく関係がありません。 しかも、上記は単車ですから、自転車に車が走行中に抜かれる事故は 判例タイムズにはありませんが、仮に自転車であれば過失割合は 悪くて50:50もしくは40(自転車):60(車)にはなるでしょう。
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- MoonTears
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判例タイムズの例に従ったということですが、判タに今回のような道路左端からの発進車と右側通過車の事故を想定した例なんてありません。明らかなこじつけですね。 判例検索ソフトで検索したところ、自動車VS自転車の例では見つかりませんでしたが、自動車VS自動二輪で参考になりうる例が見つかりましたのでご参考に。 大阪地裁平成10年12月1日 左端に停車していた被告自動車が発進し、道路中心部に出てきた際、後方を自動二輪車で走行してきた原告がこれを避けようと転倒・衝突した事案。時速20キロの速度超過、酒気帯びのため、適切な回避措置を怠った原告に4割の過失相殺を認めた。現場は駐車禁止場所であるが、被告は一時停止のためその点の考慮なし。合図遅れなし。判決の事実認定での重要部分のみ引用する。 「原告は、本件事故当時、原告車両を運転し、時速約60キロメートルで南から北に走行してきたところ、前記交差点の真ん中付近で被告車両が右に出てくるのを発見したが、通り抜けられると考え、そのまま進行したが、被告車両の手前付近まで来た時は、被告車両は既に車道の真ん中付近まで出ていて、被告車両と前記ガードレールとの幅が約1メートルよりなかったため、通り抜けるのは困難となったと判断したため、あわてて急制動の措置を講じ、バランスを崩し、原告車両を転倒させて、原告車両は被告車両と衝突した」との事実認定であり、酒気帯びもあったことから、原告に適切な回避措置を怠ったと認定されている。 (ぼくの評価) 原告は被告が右に出てくることを予想しつつも通り抜けられると過信した結果の事故。原告側に酒気帯び、速度超過という過失がさらに加わっても4割の過失しか認められていない点に注意。 福岡地裁小倉支部昭和57年7月28日 道路左端に駐車中の被告自動車の右側を原告自動二輪車が通過しようとした際、被告車が発進の合図なしに右折発進したため衝突した事案。原告に事故回避の余地なしとして、過失相殺されなかった事例。判決文の重要部分を引用する。 「被告は、原告大西が進路前方及び側方への注視を怠った結果、甲車の動静を察知するのが遅れてこれに衝突してしまったと主張するので、この点について検討する。 前掲(証拠略)中には、甲車は時速4キロメートル(秒速約1・1メートル)の速度で発進したとの供述部分がある。そこで、仮にこの供述部分が真実であるとするならば、これに前記2・(二)に認定した発進地点から衝突地点までの距離が3・5メートルであることを勘案すると、甲車が発進して乙車に衝突するまでの時間は、約3・1秒程度あったことになる。そして、同じ右2(二)に認定した乙車の速度が時速30キロメートルないし35キロメートル(秒速約8・3メートルないし9・7メートル)であったことに右3・1秒の時間を勘案すると、甲車が発進したとき乙車はその後方約25・7メートルないし30メートル程度付近を進行していたと推論できそうである。この推論によれば、なるほど乙車の時速30ないし35キロメートルにおけるブレーキをかけたときの通常考えうる空走距離及び制動距離と、右甲車発進時の甲車と乙車との距離とを対比すると、乙車は甲車と衝突することを回避することが一応可能のようにみられる。 しかし、証人永井昭夫の証言に照らすと、右の甲車の速度が果して時速4キロメートルであったかは大いに疑わしく、むしろそれよりももっと早かったことを推側せしめるのみならず、前記2(二)に認定したように甲車は発進するに際しなんの合図もしないまま発進したのであるから、このようなことは後方を進行してくる車両の運転者にとって予測し難い事態であって、このような予測にない甲車の動静を察知してこれに対応する措置をとるには通常の場合よりも多いそれなりの時間を要するといってよい。このような事情を考えると、甲車の速度を時速4キロメートルと前提しての前記推論は、自ずと修正されねばならず、果して原告大西に甲車との衝突を避けうる余裕があったかどうかは不明というほかはない。 他に原告大西に過失のあることを窮わせる的確な証拠はないから、結局、本件事故について、原告大西には過失がなかったものとするほかはない」 (ぼくの評価) 今回の相談者の事例に近い。合図遅れは合図なしと同視していい。相違点は、自動二輪でなく、自転車だという点。しかし、自転車の交通方法の特例(道交法63条の3~9)にも違反していないことから考慮する必要なし。 (以上からの結論) 自転車だったということも考えあわせると、相談者の事例は過失ゼロと評価しうる事例。ただし、詳細が不明なため、ひょっとして回避可能性がゼロでなかった可能性もなしとはいえず、相談者自身も「「相手が発進しない」と確認判断したとはいえ、タクシー前方に不意に入ったことには私に非があります」と認識されているなら、相談者の想定である10%程度の過失で譲歩してもいいかもしれない。しかし、それが限度であると思う。共済さんもぼくが持っている同じ判例ソフトを持っているはずなので先の判例を示して交渉してみたらと思います。簡単に認めないかもしれませんが、理がこちらにあることは明らかです。
お礼
回答遅れましてすみません。 大変参考になりまして、 特に2つ目の判例が役に立ちそうでした。 ですが、 何を言っても先方(東京都個人タクシー交通共済協同組合)は 「意見の相違があるなら出るとこ出ましょう」の一点張りです。 私は弁護士を雇うほどのお金も無いですし、 雇って勝ったとしても結局高額な弁護士費用が残るだけで、 負担が増えるだけな気もしてしまいます。 これまで何十時間と調べ物に費やしましたが、 もちろん弁護士なしに1人で法廷に臨むのは無理です。 解決策がもう見つかりません。 個人タクシーの連中が憎い一方です。 客のことを轢いておいて何がサービス業だと思ってしまいます。 東京都個人タクシー交通共済協同組合が憎い一方です。
- DENBAN
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別冊判例タイムズ第十六号を調べましたが、 質問と同じ事故形態を見つけることが出来ませんでした。 共済の言う判例タイムズは何号で、何ページの何例に当たるのか 確認した方が良いでしょう。嘘をついていなければ はっきり答えられるはずです。 質問者さんが、タクシーの前に入って行ったとはいえ、 相手が交差点で停車・駐車していて、車道を走っている車や自転車が進路を 変えようと思えば、その車の前を通過しないと進路変更は不可能ですし、 合図無しの発進なら0:100でよいと考えます。 訳の分からない主張を通してくるようなら、 監督官庁に困っている旨を伝えて動いてもらうように しても良いかと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 判例タイムズの件、共済に確認してみたいと思います。 共済は「自転車も軽車両だから」と言っていたので、 「車が自転車を巻き込んだ」例に無理やり当てはめたのではないかと思います。 それでも「6:4」という数字の出処はやっぱり不明です。 合図に関しては、私は事故の時確認できませんでした。というのも、 相手は「ウィンカーは点けた」と言っていましたが、 私がタクシーを通り過ぎる前に確認したときには点いていませんでした。 私がタクシー前方に入ってから(入りかける時に)点けたため築けなかったのだと思います。
補足
誤字失礼いたしました。
- kuroneko3
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そもそも事実認定の段階で争いが予想される事案なので,ネットで適切な回答をすることには無理がありますが,(1)や(2)のような事情は基本の過失割合で織り込み済みであること,(3)について客待ちのための一時停車が駐車違反といえるかは疑義があり,少なくとも修正要素とは言い難いことから,さすがに1対9の主張は無理があるように思われます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ネットでの質問に限界があるのは承知のうえです。 弁護士にするにも、専任を雇えない経済的な問題と、 市役所相談室での限られた時間(週一30分)と予約競争の問題があるため、 こちらでも質問させていただきました。 客待ちは停車ではなく駐車になるそうです(道路交通法2条1項18号)。 また、当該タクシーは客が呼び止めたわけではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 返信が遅くなり申し訳ありません。 >P236の先行左折単車と直進四輪車という例(166)が >60(単車):40(車)でしたので、この判例を >出してきたように思いますが、 まさにそれです。 【166】は、自動二輪が車を巻き込む事例ですが、 先方は、自転車も軽車両だからと、無理やり自動二輪の例に当てはめたようです。 市役所提供の無料弁護士相談に相談してみたのですが「バカげてる」と鼻で笑っていました。 現在の進捗ですが、こちらとしては、 【251】(自転車進路変更、イ-前方障害物なし、基本20:80) を基本として、相手に主張したのですが、 先方は主張を変える気は無いようで、 「ならば出るとこ出ましょうか?」と非常に強気です。 こちらとしては、 弁護士を雇えるほどお金もなく、 自分一人でやるにしてもこれまで費やしてきた何十時間の労力を考えると これからさらに頑張るのもそろそろ無理そうなので、 泣き寝入りになりそうです… 久しぶりに悔しさで涙が出ました 今回の件で学んだのは、 自転車保険は絶対に入っておいた方がいい、 ということです。 まだ交渉は終わっていませんが、 くつがえす手立てが見つかりません