• 締切済み

世帯主が養子縁組をした場合妻の姓も変わるのか

叔母に子供がなく痴呆症のため資産を管理するために養子縁組を薦められました。 叔母は介護施設に入居しています。 叔母は86歳。[仮名 鈴木ハナ]20日前に夫[仮名 鈴木太郎]が死亡し納骨を済ませました。 近くに住んでいるので養子縁組を薦められましたが、悩んでいます。 私は72歳。[仮名 山田一郎] 妻      [仮名 山田春子] 2女     [仮名 山田愛子] ▲の子   [仮名 山田  舞] [仮名 鈴木ハナ]と[仮名 山田一郎]が養子縁組をすると 妻の[仮名 山田春子]以下は苗字が変わるのでしょうか? 世帯主の戸籍はどうなるのでしょうか。 叔母から受け継いだ資産は[仮名 山田一郎]の妻、子供に受け継がれるのでしょうか 判らないので迷っています。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.3

> 戸籍筆頭者の山田一郎が山田春子と離婚して鈴木一郎となり、新しい戸籍をつくったとして > 山田春子と現在と同じように同居できるのでしょうか それは可能です。 しかし,離婚するとなると夫婦の同意がないと難しいですし,離婚したとしても同居しているのなら同一世帯であって続柄は妻(未届け)いわゆる内縁の妻ということになります。普段の生活はいままでと変わりませんが,夫から妻への相続はできなくなりますよ。 「資産を管理するため」という目的であれば成年後見制度を利用するのがいいんじゃないのかなあ。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あくまでも素人です。 養子縁組では、原則養親の姓になると思います。しかし、すでに婚姻により今の姓を選択したことが養子縁組により優先されることがあると聞きます。 ですので、あなたが婚姻により姓が変わったのか、それとも奥様が姓を変えられたのかも影響があるかもしれません。 叔母が亡くなり相続であなたが得た財産については、あくまでもあなたの財産です。したがって、あなたが亡くなれば、あなたの奥様やお子さんに相続されることでしょう。もちろん遺言書による他人への遺贈もあなたの自由でしょうし、存命中の贈与なども自由でしょうね。 専門家への相談が必要な場合には、行政書士や司法書士の分野だと思います。 役所の住民化などでは手続き的なことは教えてくれることでしょう 役所などが主催する弁護士などを使った法律相談などもあるかと思います。 養子縁組は本来養子と養親だけで考えるべき法律行為でしょうが、その影響は血縁者にとっては大きなことかもしれません。 子供がいなければ、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人となりますが、養子縁組で子ができれば相続人となれません。兄弟姉妹などには相続を期待しているような人もいる場合があり、その場合には親類関係を悪くします。兄弟姉妹がすでに亡くなっているなどとしても、兄弟姉妹の子も相続権が得られますので注意が必要でしょう。 養子縁組をでも普通養子縁組になるわけでしょうから、実親と養親について扶養義務を負うこととなり、それぞれの墓守や近親者や地域関係者とのかかわりもする立場になることでしょう。あなたが亡くなれば、奥様やお子さんが行うべきこととなるでしょう。もちろん法律で定められていないことは拒否できますが、それによりそれぞれの親などが守り抜いた財産や関係を壊すことにもつながるかもしれません。 専門家にしっかりと相談し、メリットデメリットをよく考え、トラブルなどにならないように計画的に行うべきでしょうね。 最後に痴呆ということですが、その度合いによっては養子縁組という法律行為を行うだけの判断力があるかを疑問視されるかもしれません。そのために成年後見制度などもあるのです。身近な人の理解などで叔母の了承のないままでも、資料がそろえば手続きは可能かもしれません。しかし、そのような状況では、他の人から問題視されれば、養子縁組が無効と判断される可能性もあるかもしれません。 戸籍の内容を変える行為(養親の記載がされるだけかも)は重要なことだと思いますので、簡単にやり直せません。よく考えましょう。

jjnojj
質問者

お礼

細かな要点の注意、ありがとうございました。 妻が姓の変わるのを嫌がっていますので、 姓の変わる養子の話は中止しようかと考えています。 ともあれ司法書士さんを探して相談してみます。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.1

> [仮名 鈴木ハナ]と[仮名 山田一郎]が養子縁組をすると妻の[仮名 山田春子]以下は苗字が変わるのでしょうか? 世帯主であるかどうかは関係がありません。 山田一郎が戸籍筆頭者ならば,山田一郎と山田春子で新しい戸籍を作って,その時の苗字は鈴木になります。 山田愛子とか山田舞は,山田一郎とは別戸籍でしょうから,関係ありません。 > 叔母から受け継いだ資産は[仮名 山田一郎]の妻、子供に受け継がれるのでしょうか これは,同一戸籍であるかどうかに関係なく,妻や子供であるのですから受け継がれます。

jjnojj
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 ――山田一郎が戸籍筆頭者ならば,山田一郎と山田春子で新しい戸籍を作って,その時の苗字は鈴木になります。 妻が鈴木春子になるのを嫌がっています。 戸籍筆頭者の山田一郎が山田春子と離婚して鈴木一郎となり、新しい戸籍をつくったとして 山田春子と現在と同じように同居できるのでしょうか

関連するQ&A