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養子縁組に関して

養子縁組に関してご質問します。 東京太郎(夫)、大阪花子(妻)、大阪一郎(妻連れ子) が居るとします。 但し、大阪は妻の元旦那の姓で、旧姓は名古屋とします。 1.調べたところ東京太郎と大阪花子が結婚(夫が筆頭者)すると、東京/太郎・花子となりますが養子縁組をしない限り大阪一郎は大阪一郎のままだと思います。 2.大阪一郎を養子にすると、東京/太郎・花子・一郎となると思います。 3.本題ですが、この状態で東京一郎を養子離縁すると、一郎の苗字は何になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mambo_no5
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回答No.3

1.一応その通り。ただし、養子縁組をしなくても東京姓を名乗る事は可能。家庭裁判所にて子の氏の変更許可を申し立てる。 2.その通り 3.大阪になる。ただし上記1の回答のように養子縁組しなくても東京姓を名乗る事は可能であることから、事情により東京姓を名乗る事も可能。 また、縁組後7年を経過したのちには、本人の希望により東京姓を選択する事も可能。

SE2005
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 >養子縁組をしなくても東京姓を名乗る事は可能。家庭裁判所にて子の氏の変更許可を申し立てる。 この情報はとてもありがたいです。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
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回答No.4

3ですが 東京太郎と一郎の養子縁組を解消することにより、一郎が筆頭となり大阪一郎となることも出来ます。 専門家ではありませんが経験をしておりますので間違いありません。 ただ、太郎と一郎が養子縁組をしないまま花子と離婚した場合、花子と一郎は同一の戸籍には入れないようで、同一の戸籍にするには家庭裁判所へ申し出をしなくてはいけないようです。

SE2005
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 経験談は助かります。

  • wodka
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回答No.2

#1ですが、すみません、補足と訂正です。 1について、旧姓名古屋花子が離婚しても元夫の氏を称する場合は新戸籍が編製されますので、「大阪花子」の戸籍があることを前提にしています。 2について、戸籍法18条1項ではなく3項でした。 3について、子の氏が変わらない場合は、「大阪花子」を筆頭とする戸籍に復帰できませんから、東京一郎の新戸籍が編製されます。

SE2005
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 条項までつけて頂いているので、あとで確認致します。

  • wodka
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回答No.1

1はその通りです。養子縁組しなければ、一郎は「大阪花子」の戸籍に残ったままです。 2もその通りです。一郎は「東京太郎」を筆頭者とする戸籍に移り、氏が「東京」に変わります(戸籍法18条1項)。 3について、離縁した一郎の氏は「東京」になります(民法816条1項但書)。この場合「大阪花子」が筆頭者だった戸籍がすでに除籍にされていれば、一郎を筆頭者とする新戸籍が編製されます(戸籍法19条1項但書)。

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