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妻が伯父と普通養子縁組をした場合の姓について

<私の家族> 私(夫)+妻+子供2人 <(妻側の)伯父の家族> 伯父+伯母+一人娘(嫁いで他県にいます) で、諸事情により、妻が伯父と普通養子縁組をする予定なのですが、 その手続きをした場合、私(夫)+妻+子供2人の姓は伯父の姓に変わるのでしょうか? また、相続に関してはその権利を全て放棄したいのですが、 「一切の権利を放棄します」と書面にすれば、放棄可能でしょうか? ご存知の方、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>養子縁組をすると、伯父の一人娘と兄弟関係が発生すると思うのですが 発生しません。 伯父の一人娘との関係は、姻族2親等の関係にあるから親族にはなりますが、兄弟にはなりません。 義理の兄弟という言い方はされますが、法律上は兄弟になるわけではありません。

mono_mono
質問者

お礼

これは知りませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>その手続きをした場合、私(夫)+妻+子供2人の姓は伯父の姓に変わるのでしょうか? お子さんの姓は変わりません。 御質問者の姓は、今の婚姻中の姓が妻の姓であれば変わります。 婚姻中の姓が夫の姓を名乗っているのであれば変わりません。 >また、相続に関してはその権利を全て放棄したいのですが、 法律上はそのような手続き手段がないので出来ません。 >「一切の権利を放棄します」と書面にすれば、放棄可能でしょうか? 書面を書いた当時にその気持だったという事実は明らかになりますが、それで放棄が確定することはありません。 相続放棄は基本的に相続が発生(被相続人の死亡)時にしか出来ません。

mono_mono
質問者

補足

ありがとうございます。内容よくわかりました。 もう1件お伺いします。 養子縁組をすると、伯父の一人娘と兄弟関係が発生すると 思うのですが、この兄弟間の扶養義務を互いに放棄することは 書面上で可能となりますか?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>私(夫)+妻+子供2人の姓は 今、あなたの氏を名乗っているのであれば、引き続きあなたの氏です。 (民法810条但書) 相続放棄については、家庭裁判所を通した手続が必要になります。 家庭裁判所に聞いてみるといいと思います。

mono_mono
質問者

お礼

ありがとうございます。民法で確認できました。

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