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マンションでのお教室はできるでしょうか・・・
大学と塾で教えつつ、持ち家で一度に3~4人を教えるグループ学習指導をしています。 遠くの生徒さんが多いので、これを機に、彼らの家のそばに住まいを移す予定です。 新たにマンションを購入しますが、そこでも継続可能でしょうか? 住居以外の使用が可能なマンションを見つけたのですが、管理規約に 「他が居住用である事を考慮した上で、地下(私が購入する部屋)のみ住居 以外の使用を認める。ただし理事長に申請を出した上で理事会の承認を得る事」 となっています。 物件は、築25年・上下一車線の道路に面しており、8階建てで、各フロア1戸ずつの 総戸数8戸です。半分は賃借、残り半分は区分所有者が住んでおり、100m超の かなり広い部屋です。オートロックはありますが、管理人室はありません。 規約でひっかかるのは、「事務所用途を認める」と書いておらず、 「住居以外の用途の使用を認める」となっている点です。 ちかぢか理事長さんに御挨拶と説明にうかがいます。 1.住居として使用しつつ、仕事の空き時間に数人の生徒を指導する程度 2.いわゆる「学習塾」のように10人単位の生徒が一度に押し寄せる事はない 3.指導専用の教室は設ける等のリフォームはせず、あくまで私の部屋で指導をする。 4.駐輪場等の共用スペースは、生徒には使わせない(自転車通学禁止) 5.貸し教室のように外部の人間が指導するのではなく、指導者は居住者である私のみ 6.ここでの少人数指導を生活の糧とするつもりはない 7.ポストの名前は私個人の名前にする 8.このマンションの環境を損なう生徒にはやめていただく といった感じで説明する予定です。 色良い返事を頂くには、どういう風に説明すればいいでしょうか? 理事長様(70歳代の御夫婦)の立場に立った御意見があればお願いします。 現状では、やや管理が雑になっているようで、賃貸の部屋が事務所的に 使われ、外部の方の出入りがあるものの、黙認状態だそうです(管理会社談) 地域有数の進学校の生徒さんが主体で、極端に非常識な行動をするようには 思えませんが、住人の方の受け取り方はやはりさまざまですよね・・・・・・。
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別のところでも指摘されているでしょ? 重複質問はマナー違反です。回答されても削除されます。回答者諸氏に失礼です。
#1さんの回答にあるように まず購入条件として「塾の開業許可」があるのなら 「塾の開業の了解が得られること」を停止条件として売買契約を結ぶべきでしょう。 売買契約に一条追記して 「停止条件」甲が乙から取得する不動産が乙が経営する学習塾の用に供するための 管理組合・理事長等の許可がおりないばあい、本契約は白紙撤回するものとする。 そもそも購入条件として「塾に使いたい」として物件を探したのだからそれができない としたら購入する必要もないわけで、もっと別の物件を探せばいいのです。 あるいは小事務所の賃貸でもお考えになればいいのです。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
理事長への説明はお書きになっている内容で十分です。 理事会にかけて最終判断は理事長名で決定されます。 まず間違いなく申請どおりに受理されると思います。 規約にて、地下部分は住居以外での使用可とうたっているくらいですから ポストのネームにも塾の名前を入れても良さそうに思います。それも相談されたらどうでしょう。 他の住民にも何をやっている分かるので返って良いのではないでしょうか。
- histrie22
- ベストアンサー率26% (84/323)
実務上、管理会社が入っているのであれば、 そういった申請は管理会社経由で理事長に上げると思いますが・・・ 管理会社が申請を受け付け、理事長に報告を行い、管理会社のアドバイスの元、 理事会で決議する、というのが一般的だと思います。 マンションによって違いますから一概に言えませんが、 一度、管理会社に相談してみてはいかがでしょうか。 管理会社がきちんと仕事をしていれば、管理会社の意向が通るはずです。 詳細を拝見する限りでは、使用目的として問題はないと思いますが・・・ 経験上、理事長判断で「許可」をすることはありません。 トラブルが起こった際の責任を問われる事は誰でも避けたいですから。 「用途は住居用ですが、大学と塾で勤務しており、自宅に生徒を招いて指導もします。 看板を上げる事はありません。予定では週○日くらい、○人程度です。」 説明としてはこんな感じでしょうか。