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経営者が会社のお金を私用に使った場合は?

最近転職をして新しい職場で経理の仕事をしています。 社長は会社の役員でもない、会社に一度も来たことのない 社長の父親と母親にお給料を支払っています。 社長の母親は介護施設に入っていますので、それこそ働くことはできません。 それだけでは足りないのか、社長の自宅の固定資産税・電気ガス水道代・電話代 息子の携帯代・息子のパソコン代、プリンター代・社長と息子の食事代など すべて会社で払っています。 社員には昇給・賞与・退職金は出せないと言っていますが、私用しているお金を 合わせたら社員全員に賞与も出せます。 これって横領にならないんですか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

まず、会社とは? 株式会社と個人経営では話が変わって来ます。 社長が役員でない事はあり得ない! 監査役や非常勤取締役などに報酬を払う事は合法。 何年かに1回は必ず税務署の調査が入るので、不適切な経費は経費として見なされず追徴課税が課せられます。あまりにも悪質であれば逮捕もあり得るでしょう。 会社は誰の物か?と考えると、それは株主の物ですから株主に不利益を与える行為があれば追及したり役員を解任したり出来ます。 しかし、従業員は雇われの身ですから交渉は可能であってもたいした力は無いでしょう。 仮に私的に使っていたとしても、そのお金を賞与や退職金に充てる義務はありません。 ただ、会社の利益として計上され税金と株主配当として分配する義務はあるし、株主が配当を要求する権利はあります。 簡単に言えば、従業員が私的流用を指摘し賞与等に充てるよう交渉する事は可能であっても、経営者が賞与に充てる義務はないです。 また、それと横領は別の問題。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

いささか使い方が派手ですね。 横領になるかは分かりませんが、税務署から指摘される可能性があるかもしれませんね。 やはり役員報酬はどうしても目のいく科目になりますし、そこから「他にも…」と調査したら芋づる式に出てきそうです。 どれ、私がいっちょ指摘して、社員の給与等に転化するよう進言してやろう…というのなら、相手が悪いのでやめておいた方がいいと思います。 が、税務署が来て、指摘することを願う分には、いいでしょう。

回答No.2

せっこいなぁ・・。って誰でも思うんだろうが。 自分の会社であってみんな社員は奴隷とでも考えてるのだろうね。 この手の経営者は無理です。塀の中に入ってやっと理解出来るかどうかってところですね。 ただ・・。 介護施設に入ってる親に給料支払ってるのはかなりやばいかも・・。 株主が社外にいるなら会社に損失負わせてるで訴えられる可能性もありますが・・。 ちっぽけな会社ではそんなことも無いでしょうね。

  • simaken
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.1

同族会社ではよくあることですね 向こうにも、弁護士、税理士などが指南しているでしょう 横領などで訴えるのは自由ですが、ご自身の立場に傷がつきます ですから、あまりおすすめしません 世の中にはそういう不条理なことがたくさんあるものですね