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離婚は相手の同意がなくてもできるのですか?
結婚は二人の同意がないとできないけど 離婚は裁判などで調停などに持ち込めば、相手の同意がなくてもできるのですか?
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離婚は家事事件という扱いとなり、家庭裁判所となります。 ですので、裁判ではなく、審判と呼ぶこととなるでしょう。 同意が得られないから裁判所に願い出るわけですので、審判が出れば審判書を添付して離婚届を提出すれば、離婚は可能です。 ただ、なんでも裁判所が一方の気持ちで離婚を認めるわけではありません。それなりの理由は必要です。 さらに離婚の調停や審判というものは、婚姻関係だけのためのものであり、子供の親権や戸籍などは別な審判を受けなければならないはずです。 審判が下りたと言っても、短期間しか有効ではないため、その短期間で離婚届を行わなければなりません。
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- kumap2010
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相手が離婚事由にあたる行為をしてた場合だけね。 何もしてないなら同意が無いと無理。
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ご回答ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
No.1さんの言う、審判離婚というのは極めて特殊な例です。 http://www1.c3-net.ne.jp/tairajim/rikon-shinpan.html 離婚の割合は協議離婚90%、調停離婚9%、裁判離婚0.9%くらいの割合です。
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ご回答ありがとうございました。
- ml_4649
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それが、裁判です! 但し、負ければ無理です。 調停の場合は合意がないと成立しませんので同意が要ります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- kuroneko3
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日本の法律では,離婚には大きく分けて協議離婚と裁判離婚の2種類があり,協議離婚は双方の合意が必要です。 離婚について合意はできないがどうしても離婚したいという場合,まず家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てます。調停の場で離婚の合意ができた場合には,離婚する旨の和解調書が作成されることにより,離婚が成立します。話し合いの経過によっては,離婚には至らずもう一度やり直してみるという結論になることもあります。 それでも合意に至らないときは,家庭裁判所に離婚の訴えを提起します。離婚の訴えでは,法律上の離婚原因があるか否かが審理の対象とされ,離婚原因があると判断された場合には離婚請求を認容する判決が言い渡され,判決が確定することによって離婚が成立します。判決による離婚の場合には,相手方の同意は必要ありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
相手の同意なしで離婚できるのは、離婚裁判で離婚容認の判決が確定した時だけです。 >裁判などで調停などに持ち込めば 調停前置主義がありますので、裁判から調停になることはありません。 調停不調→離婚裁判の順番になります。 調停では相手の同意なしに離婚することはできません。
お礼
という事は離婚裁判で容認されない、 相手の同意が得られない場合は離婚はできないという事ですね。
お礼
裁判ではなく審判をするのですね。ありがとうございました。