両者の合意無く離婚する場合は、先ず調停を申し込みます。(いきなり裁判は出来ません)
調停が不調に終わった場合、裁判となりますが、裁判を提訴できるのは、
民法
第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
に限られています。
性格の不一致などという項目はなく、裁判離婚はそもそも出来ません。
裁判自体は3年もかかりません。全部で1年ほどあれば決着は付くでしょう。(内容にもよりますが)
ここで問題となるのが、第770条の5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の意味です。
たとえばですね。
お互いに法律上は婚姻しているが、完全に夫婦関係が断絶し、別居し5~10年以上経過していて、各自が新しい生活を営んでおり、もはや復縁は出来ないという場合などには5に該当するとして離婚が認めらる場合があります。
つまり相手が不倫したとか特段の事情がなければ、裁判を起こしてもそもそも認められず、認められるようになるには相当な期間が必要なわけです。
婚姻は当事者の合意によってのみ成立しますが、これは互いに相手に対する約束なので、一方が約束を破りたいと言っても、もう片方が同意しないのに、それを国が強制するのは特段の事情がある場合だけなのです。
お礼
いろんな条件があるんですね・・参考になりました。ありがとうございます。