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遠隔地の夫と離婚したい
現在大阪に居ますが富山に居る夫と離婚調停をしたいと考えております この場合調停裁判所はどこになるのでしょうか? できれば大阪でしたいのですが、それには相手の同意書の様なものがいると聞きましたが本当でしょうか? またどんな様式でしょうか? 日曜に相手方と話し合いをしますので早急に返事がほしいです
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- oska
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回答No.1
>この場合調停裁判所はどこになるのでしょうか? 家事審判規則129条1項の規定では、相手側の住居地管轄となっていますから富山家庭裁判所でしようね。 >大阪でしたいのですが、それには相手の同意書の様なものがいると聞きましたが本当でしょうか? 申立人(あなた)の居住地の家庭裁判所に申立ることができます(家事審判規則4条1項但し書) 当然、相手側の同意が必要です。 >またどんな様式でしょうか? 離婚調停管轄合意書ですかね? ワープロが出来れば、個人で作成可能です。 管轄の合意書 1. 〇〇 〇雄と○○ ○子は、両者間の離婚調停事件につき管轄裁判所を大阪家庭裁判所とすることに合意する。 2007年6月30日 住所 富山県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 氏 名 〇〇 〇雄 印 住所 大阪府〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 氏 名 〇〇 〇子 印 上記の内容があれば、大丈夫だと思います。 念の為、図書館・本屋の参考本と比較して下さい。
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