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財産放棄の事で・・・

素朴な疑問ですが 財産放棄をした場合 仮に生命保険の受取があった場合も受け取れないのでしょうか?

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  • SSSIN
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回答No.2

2つのパターンに分かれます。 1.保険契約者=被相続人、死亡保険金の受取人=妻や子等と指定されているような場合 相続財産には含まれません。 保険金は被相続人の財産ではなく、指定された妻や子等の固有の財産という扱いを受けます。 つまり、受取人固有の権利として生命保険の保険金を受領できます。 ※相続放棄とは関係なく受け取れます。 2.保険金の受取人=被相続人と指定されていた場合 相続財産とみなされます。 ※相続放棄すれば受け取れません。

参考URL:
http://www.insweb.co.jp/0fp/allthat02/0301.htm
nyannmage
質問者

お礼

すばやいご回答有難うございました 良く解りました!!

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その他の回答 (1)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 遺産の相続放棄のことでしょうか。  生命保険の死亡保険金の受取人として指定されている場合と指定されていない場合では扱いが異なるようです。  死亡保険金の受取人が指定してある場合,遺産に含まれず,指定された人が相続人であろうがなかろうが,相続放棄していようが限定承認していようが関係なく,指定された人は死亡保険金を受け取ることができるようです。  対して,死亡保険金の受取人が指定されていない場合は,遺産に含めて考えるようで,相続放棄した場合は,死亡保険金は貰えないようです。

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