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財産放棄?
質問させていただきます。 今私は100万円の借金をしているのですが、この借金の名義を父親に変更します。 んで、仮に父親がこの100万円を返すという形式にしてから数ヵ月後に父親が死亡したものとします。 その場合に財産放棄をすればこの父親の借金100万円は私は払う必要があるのでしょうか? 回答おねがいします、、、。
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債権者がそれを認めればできますよね。 いわゆる連帯保証人で。 死んでも、生命保険で支払うことになりますけど? 当然死亡した場合、警察が入りますよね? 自殺か他殺か。 その辺OK? 分かてると思うけど、瀕死の人間に負担させれるのって裏の金融だけよ。「
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noname#11844
回答No.1
「この借金の名義を父親に変更します」ってのを 債権者が認めりゃ、通るでしょうね。 だけど、何の得があってそんな事を認める?