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担保権の問題です。 登記簿上は2位となっています。
1位に銀行の抵当権がついていたのですが弁済が終わり、実質1位となっています。しかしながら債務者が登記の抹消、順位変更を行っておらず、登記上は2位のままです。実質的な1位として登記上の2位は1位としての権利を行使するに当って、何か問題ありますでしょうか。
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1位に銀行の抵当権がついていたのですが弁済が終わり、実質1位となっています。しかしながら債務者が登記の抹消、順位変更を行っておらず、登記上は2位のままです。実質的な1位として登記上の2位は1位としての権利を行使するに当って、何か問題ありますでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 担保権を行使せず取引中止できそうなのですが、万が一を考えて順位変更をすべきかと考えていました。