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担保権の問題です。 登記簿上は2位となっています。

1位に銀行の抵当権がついていたのですが弁済が終わり、実質1位となっています。しかしながら債務者が登記の抹消、順位変更を行っておらず、登記上は2位のままです。実質的な1位として登記上の2位は1位としての権利を行使するに当って、何か問題ありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

権利を行使した場合は、登記上位から返済されます。したがって1位である銀行は債務が無いので0円の返済となります。したがって2位に返済が確実に回ってくる事となります。実質1位となります。

masanobuda
質問者

お礼

ありがとうございます。 担保権を行使せず取引中止できそうなのですが、万が一を考えて順位変更をすべきかと考えていました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

その 銀行の抵当権は根抵当ではないですよね

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