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不動産登記の書式・登記名義変更と移転
Aの抵当権が弁済された後にAの商号がABに変更になった場合、それでも、ABへの登記名義人表示変更を経由して、弁済による抵当権の抹消登記をする必要がありますか?この場合、登記原因の日付が逆になり(古いものが後に登記される)、事実の経過とは異なるように思うのですが。
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結論から言えば、その必要はありません。登記名義人表示変更登記(名変登記)は、現在の登記名義人の表示(住所・氏名・商号・本店等)が、登記簿の記載が実際と異なる場合に、それを一致させるための登記で、原則として、その登記名義人に名変事由が発生していれば、名変登記をした後でなければ、その登記の移転・変更・抹消登記等が出来ないのですが、例外として、(1)所有権以外の権利を抹消する場合で(2)登記義務者に名変事由がある場合で(3)変更証明書を添付できる場合であれば、名変登記を省略出来ます。ご質問の事例では、Aの抵当権が弁済された後に、Aの商号がABに変更されたわけですから、この弁済によるAの抵当権の抹消登記において、AがABに商号変更したのは登記義務者の名変事由であり、かつ所有権以外の抹消登記の場合ですから、その変更証明書を添付すれば、名変登記しないで抵当権を抹消できる事になります。
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○抵当権者から交付を受ける書類 1抵当権設定契約証書 2抹消登記用の委任状 3代表者事項証明書この証明書は、発行日から3ヶ月以内のものしか使えません。証明書に記載された日付から3ヶ月をすぎた場合は、新しい証明書を手配する必要があります ○ご質問のケースは下記に該当します 1.上記以外に会社の名称(商号)が変わったり、本店所在地(本店)が移転した場合には履歴事項一部証明書(変更証明書)が必要です。 2.抵当権者=登記義務者になるので、現在の登記事項と登記済抵当権者の法人名が異なる場合は当該表示変更後でないと抹消登記できません。 3履歴事項一部証明書で商号や本店の変更事項の他に代表取締役に関する事項が記載されており、且つ発効日から3ヶ月以内の場合は、1通の履歴事項一部証明書が資格証明書と変更証明書の両方の機能を果たすことができます ○抵当権設定者が準備する書類 1抵当権抹消登記申請書(用紙の大きさはB4サイズ) 2別紙=不動産の表示(用紙の大きさはB4サイズ) 3申請書副本(申請書の写し及び別紙の写し) また抵当権者から抵当権解除証書(抵当権解除証書や弁済証書・放棄証書など)など抹消原因証書を受領し添付すれば副本は必要はありません。
お礼
どうもありがとうございます。 おそくなってすみません
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