- ベストアンサー
会社と傷病休暇
正社員で働いています。 病気で近いうちに手術する予定ですが 会社が「1ヶ月もの長期休暇は認められない。いったん退社してもらうことになる。」と言った場合、これは労働法違反に当たりますか? また7月にボーナスが出る予定ですが、会社都合で来月退社扱いになった場合には支払われますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
病気が、業務上災害でないものとして回答します。 会社に休職規定等がないなら、年次有給休暇を使い切れば、あなたは労務提供義務をはたせないので、使い切った時点で債務不履行となり、会社はあなたを解雇する自由があります。病気休職規定があるのにあなたの適用を認めないなら、解雇権の乱用として裁判にまで訴えて戦うことはできます。ボーナスの件は、会社の規定がどうなってるかです。 業務上災害(通勤災害なら上に同じ)なら、休業中および復帰30日内は労基法でもって、会社はあなたを解雇することはできません。ただしあなたからやめることはできます。
お礼
ありがとうございます。病気か事故かで大きく差が出るんですね。一年経ったら傷病休暇・傷病手当てが認められるので数ヶ月間我慢しようと思います。その頃にはボーナスも貰えるはずですし。