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原付スクーターの駐車違反

原付スクーターに、買い物中に、黄色の放置車両確認商標が、ハンドルに巻かれてました。 自転車が停めてある歩道に停めてたのですが、これは、放置違反金の納付を命ぜられることが有りますと書かれてますが、駐車違反で間違いないのですよね? 罰金払わないといけないのですよね? 詳しい人、教えてください。宜しくお願いいたします。

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  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.4

駐車違反です。 しばらくすると罰金の納付書を送ってきます。 それで支払えば終わりです。点数を取られることはありません。または、警察に出頭すると切符を切られ納付書を渡されます。 どちらかです。 こちらは点数を取られます。 納付書がくるのをまちましょう。

kiyo0814
質問者

お礼

点数引かれたり引かれない場合が有るとは知りませんでした。 ありがとうございました。 通知が来るのを待ちます。

その他の回答 (3)

回答No.3

やられましたか!? 原付と言えども、一人前の車両扱いですよ!! それを知らないアナタが半人前ってこと! ワタシも昨日払いました→\9,000.ー

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>原付スクーターに、買い物中に、黄色の放置車両確認商標が、ハンドルに巻かれてました。 >自転車が停めてある歩道に停めてたのですが、これは、放置違反金の納付を命ぜられることが有りますと書かれてますが、駐車違反で間違いないのですよね? 歩道に止める事は、車庫法違反です。 原付は、自転車ではありませんので、取り締まりの対象です。 ですので、違反の通告証が届き、反則金の支払い命令が来る事になるでしょうね。 歩道は駐車場では無い。と言う事を、良く肝に命じられたほうが良いと思いますよ。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

全く調べてませんし、知識もありませんが、 ~ことがあります。 と書いてあったなら、それが全てでしょう。 原付なら例えば店舗敷地内にとめていたものを、誰かが移動したかもしれませんよね?

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