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原付の駐車違反

コンビニの前の歩道??(警察曰く)に駐車していたら駐車違反の黄色紙を貼られていました。警察にコンビニで買い物してたと言ったら30分くらい見張ってたんだよとか言われて「今すぐ切符切る??それとも後で出頭する??」とか言われて「じゃああとで」って言ってそのまま帰りました。紙には違反金を命ぜられることがありますっていう何とも曖昧な表現が書いてあったんですが、ってことは命ぜられないこともあるんですかね??あと出頭しないいで逃げることってできますか??減点なども含めて教えてください。

みんなの回答

noname#56778
noname#56778
回答No.4

No.2です。 すいません、説明が足りませんでした。 私が言いたかったのは、納付金(反則金)も納めず、出頭命令も無視し続けたらということです。 もちろん反則金を納めれば、そこで手続きは完了しますので、逮捕されません。 説明不足で誤解を与えたことをお詫びします。

ryojiryoji
質問者

お礼

ありがとうございます。もちろんなんか納付書とかが届いたらさすがにまずいですから納めるつもりですよ。逮捕なんてされたくないです(笑)

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回答No.3

#2さんへ 駐車違反の場合、後日送られてくる納付金を納めれば出頭しなくても逮捕されません。

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noname#56778
noname#56778
回答No.2

素直に出頭してください。 出頭を拒否してると、逮捕されますよ。 それと点数ですが、 駐停車禁止場所だと、2点で反則金7千円 駐車禁止場所だと、1点で反則金6千円になります。 反則金を命じられないことは、今まで聞いたことがありません。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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回答No.1

質問者さんの状況ならば本来、所有者=使用者(違反者)として出頭しなければいけません。しかし違反駐車をした人を特定することが困難です。そのため、出頭せずにいると納付命令書が送られてきます。それが送られてくると、所有者≠使用者(違反者)ということになります。このため、納付書に書かれている金額を収めれば違反者不明のため所有者は違反をしていないということになるので減点(加点)されません。 しかし納付金を納めなければ車の使用を一ヶ月?使用を禁止されることもあります。 おそらくあとで「あとで出頭する?」と聞いてくれたおまわりさんは遠まわしに減点逃れを助長していたんだと思います。

ryojiryoji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。めっちゃ参考になりました。おまわりさんは実はいい人だったんですね。まあ何の知識もない自分にはわかりにくい助長でした。危なかったです(笑)

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