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駐車違反で仮納付書が届きましたが……。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4782223.html ↑以前こちらで質問させていただきました。 その時には、駐車違反のステッカーが貼られていた段階だったのですが、 本日、その駐車違反に対する違反金の仮納付書が届きました。 事の経緯ですが、私がとある駅前のローソンへ原付で行き、 そのローソンの駐輪場に原付を停車させ、 買い物やトイレを利用させていただきました。 大体20分くらいだったと思います。 そして店を出て戻ってみると、原付が店の前の歩道に移動されており、 駐車違反のステッカーが貼られていました。 前回の質問では移動した人も分かっていなかったので、 防犯カメラの映像等で、私以外の人が移動したことを証明してみてはと言う回答を頂いたので、 次の日ローソンに行ってみたのですが、 まず、防犯カメラの映像は部外者には見せられないし、提供も出来ないということ、 原付や自転車が駐輪場に放置されていた場合は、 店舗利用者のものでないことを確認し、歩道に移動させているということを言われました。 ただ、今回私は買い物等で利用させていただいていましたし、 もしかしたらトイレに行っている間に何かあったのかもしれませんが、 店員に聞かれる等の確認もされませんでした。 結局、ローソン側の回答としては、 原付を移動させたことは認めるが、防犯カメラの映像は提供出来ないし、 警察に何か言ってやることも出来ない。 とのことでした。 結局、このような状況でも私が違反金を払わなくてはならないのでしょうか……。 出来れば弁明書を作ることも考えていますが、 今回のような状況では、弁明が認められる可能性はあるのでしょうか。 また、もし弁明が認められなかった場合、納付書が届くとのことですが、 この場合、仮納付書での金額(9000円)と、金額的に差はあるのでしょうか。 認められる可能性が低いと考えられる場合は、大人しく支払って泣き寝入りかな……とも思っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

店側は移動させたことを認めているんですね? ではそれを録音か書面にして、証拠として保管すべきです。 そして駐車違反をしたのはローソンです。と警察には弁明してください。 反則金を払う義務があるのは違反ゾーンに駐車した人ですから。 あなたには証拠がありますから、ローソンはそれを否定できません。 あとはローソンが、車両を自力で排除したのは正当な理由があったからだと いうことを証明しなければいけなくなると思いますが、 質問者さんによれば正当な理由などないようですから、証明はできないでしょう。 たとえ自分の駐車場に他人の車が止めてあっても、それを勝手に動かして、 駐車禁止を取られたら、動かした人が反則金を負担しなければならないって、昔テレビでやってました。 頑張ってください。

keita173
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答を頂いた後、再度ローソンに行って話をしようとしましたが、 「この前言ったことが全てなので、もう何もお話は出来ません。」 と言う感じで、録音どころか話し合いさえも断られてしまいました。 確かに今回悪いのは完全にローソン側だと思っていますが、 録音もない、レシートも見つからない、など、証拠がほとんどない状態で、 警察に弁明書を出してみても、果たして通用するのでしょうか……。

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その他の回答 (6)

  • yohneda
  • ベストアンサー率20% (92/439)
回答No.7

とにかく証拠です。 もう一度うまい事録音機を用意して 証拠を取れれば大丈夫だと思いますが・・・ 簡易裁判とは言え、それなりの手間がかかります。 また、そのローソンには今後行きづらくなると思います。 それでも9,000円-手数料を取り戻したいなら やってみる価値はあると思います。

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.6

仮納付と納付で金額が違うことはないよ。 それから、弁明が認められなかったからといって、かえって不利益になるということもない。 だから、出すだけ出したほうがいいと思う。 証拠がないとしても、弁明書には、ローソンの店員が動かしたと言っていたとか、 防犯ビデオの映像は見せられないと言われたとか、ここで書いているような 内容・経緯をできるだけ詳細に書いておいたほうがいい。 できれば、話をしたローソンの氏名も。

keita173
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ調べてみると、どうも下記の2パターンの情報が見えてきました。 1. 弁明書を提出する→弁明が認められなかった場合は納付書が届く。→そこで支払えばおしまい。 2. 弁明書を提出する→弁明が認められなかった場合は裁判→裁判で勝てればいいが負けると罰金+前科。 前者なら弁明書を出してもいいかなと思うのですが、 後者だと認められなかった場合が怖いので諦めようかと思っています。 また、弁明書を提出してからも、 1.後は待つだけ。 と、 2.出頭するように要請が来る。 の2パターンの情報があり、 出頭要請が来る可能性があるのなら、諦めようかと思っています。 (現在の私は、自宅から2時間ほどかけて大学に通っていて、始発で大学に行き終電で帰ってくるような生活をしているので、 地元の警察から出頭要請が来ても、時間帯によっては行くのが困難になる可能性があるので。 警察がその辺りを考慮してくれる程柔軟な組織とは経験上思えませんし。) 話をした方は、ローソンの○○店の店長……としか分からないです……。

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  • asyanty
  • ベストアンサー率23% (32/136)
回答No.5

力になれる回答でなく恐縮ですが、私も過去に似たような目に遭ったのです。 とはいえ、私の場合は、ものすごく納得出来かねるものの、自分が悪いのですが…。 ついうっかり“自宅前に”車を置いたまま、朝、出勤しようとしたらステッカーと出頭要請タグが付いていたのです。 ちなみに、その時、まだ私は社会人になったばかりで当然、ろくな財産もないにもかかわらず、50,000円の罰金を払わされました(号泣) せめてもの救い(?)は、出頭した先の警察署で「災難だったねー、吃驚したでしょ?」と何故かフレンドリーに慰め同情してもらえた事です(苦笑) 告知票は手元に来てますよね? 裏に罰金を完納することができないときは金5,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置するっていうような事が記された…。 被告・留置って、善良な一般人にはきつすぎる単語すぎますので、大半は泣き寝入りしちゃうのですよ。

keita173
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いえいえ、リスクや手間を考えたら……と言う内容も、役に立つ回答であると思っています。 現在の警察のシステム的に、支払って泣寝入りの方がいいのかも知れないですし……。 50000円ですか……。 貧乏学生の私にしては5ヶ月分程度の食費になりそうです。 もし今の私に50000円の請求があったとしても、手元のお金と貯金を合わせても支払えません……。 ローソン側も取り合ってくれないので、泣寝入りした方がいいような気もしてきました……。

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  • asyanty
  • ベストアンサー率23% (32/136)
回答No.3

弁明する事で少しでも気がおさまるのなら、それもいいかと思いますが、多分無駄になるかと…。 身も蓋もなくて申し訳ないですが、9,000円程度で済んで良かったと、無理にでも納得…出来ませんか? 不条理で不愉快でしょうけど、こんなものなんですよね…無理が通って道理が引っ込められるというような。 ちなみに不服申し立てした場合、裁判になって、こんな事で前科が付いてしまいます。 おまけに納付しなければ服役になります。 9,000円なら2日の服役というところかと…。

keita173
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり弁明書なんて有名無実なものなんでしょうかね。 9000円で済んで……と言っても、貧乏学生な身分ですのでなかなか厳しい金額です。 1ヶ月くらいの食費にはなります……。1ヶ月断食ですか、死んでしまう。(苦笑 社会人になると、9000円の重みってやはり変わってくるんですかね。 手間やリスクを考えると、やはり大人しく払うべきでしょうか……。 世の中正直に生きていれば……なんて思っていましたが、こんなことがまかり通ってしまう世の中なんですね。 政府公認の降込め詐欺団体がいたとは……

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  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.2

やってみる価値はあると思いますよ。 それと金額と手間のバランスですよね。 違反を知った日から60日以内に不服申し立てをするのですが、これは通常だと反則金を納める事で裁判を回避し前科もつかないのですが、不服申し立てをする事により裁判も視野に入るのです。 まあ、裁判前に検事(だったかな)が言い分を聞いてくれます。 その内容により、不起訴処分(無罪)か起訴(裁判突入)になります。 そこで起訴になり裁判で有罪になると、今度は反則金ではなく「罰金」になり、何とおまけに前科までついてきます。 まあ、ここまで行くのは希ですし、質問者さんの状況ならば不起訴の可能性は高いです。(検察官によりけりなので断言はしませんよ) まあ、最初にも言った通りで9000円を払うか、ここまでの手間を掛けて挑むかの二択になります。 不服申し立てをするのであれば、コンビニではこの様な事を言われた事と、買い物を証明する為にレシート等の証拠、その時の事を証言してくれる人が居れば証人が居れば最高です。 まあ、刑事事件扱いとはいえ、厳しくは無いので状況証拠でもある程度有れば不起訴の可能性が高いですけどね。 ただ、検察官によっては厳しい人も居るので、出来るだけ証拠と資料はそろえた方が良いですよ。 参考になれば幸いです。

keita173
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり手間やリスクはありますよね……。 弁明書を提出すると、後日呼び出しがあるとか聞きました。 そこで話をし、認められればいいのですが、 認められなかった場合は裁判の可能性もある……と。 証拠ですが、レシートは既にありませんでした……。 防犯カメラの映像も、ローソンは提供してくれないと言う事でしたので、 はっきり言うと客観的な証拠は何も無いことになりました……。 一人で店に行ったので、証言してくれる人もいませんし……。 やはり大人しく払って泣寝入り……しかないのでしょうかね……。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

弁明書だけは書くべきです。その上での判断は警察に任せましょう。

keita173
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁明書を出した時点で、警察と争う意思表示をしたと言うことになるんでしょうか。 そうなると、もし弁明が認められなかった場合は裁判となり、 そこでも負けると前科……になりますよね。 うーん、悩みます……。

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