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放置駐車違反について:駐車違反の場所や理由、対策方法について
- 放置駐車違反について知りたい方へ。駐車違反の場所や理由、駐車禁止区域の検索方法、違反にならない場所の見分け方について解説します。
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- 放置駐車違反についての疑問をお持ちですか?自転車等の放置禁止区域での違反についても触れながら、対策方法や注意点についてご紹介します。
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まず基本的なルールについて(道路交通法44条、45条) 法定駐停車禁止区域 「駐停車禁止」の標識、標示のあるところ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 交差点の端から5メートル以内 道路の曲がり角から5メートル以内 横断歩道の端から前後5メートル以内 踏切の前後10メートル以内 安全地帯の左側とその前後10メートル以内 バスの停留所の表示板から10メートル以内 駐車禁止区域 「駐車禁止」の標識・標示があるところ 駐車場や車庫の出入口から3m以内 道路工事区間の端から5m以内 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の出入口から5m以内 消火栓や消防水利標識および消防用防水槽の取入口から5m以内 駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5m以上の余地がない場所 火災報知機から1m以内 >駐車違反にならない場所を探すにはどうすればよいのでしょうか。 基本的なルールを理解して周辺を見渡しましょう。消防施設や車庫の出入口は見落としやすい所です >IEなどで駐車禁止区域などを検索する方法はあるのでしょうか? ありません。 都道府県の公安委員会には指定した区域の一覧表があり、申し入れれば公開されます。 ただし、一覧表を見ても地理や周辺の事情に詳しくなければ何処の場所か判りませんよ。(県道○○線、○○市○○町字○○△△番地-×から、○○市○○町字○○△△番地-×× の区間などとなっています) >歩道は「駐停車禁止場所」ではなく、「法定駐車禁止場所」ですが 「法定駐車禁止場所」ではなく道路交通法第47条の駐車や停車の方法に違反します。したがって歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は駐車違反として取締対象になります。 <基本ルール> 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿う 幅75センチ以下の路側帯、実線と破線2本の駐停車禁止路側、実線2本の歩行者用路側帯には駐停車できません。 幅75センチ以上の路側帯は場合は、車両の左側に75センチの余地を空ければ駐車できます 道路標示で駐停車の方法が指定されているとき(時間制限駐車区間駐車等)は、その方法に従う >どういった理由で違反にならないのでしょうか? 車両の多くの部分が道路外にあるときは取締の対象になりません。一見道路のように見えても私有地であれば取締の対象外です。道路法(道交法ではない)の道路でなければ、土地所有者の管理権によります。 >駐車禁止区域でなくても、「自転車等放置禁止区域」でも 「自転車等放置禁止区域」は道路交通法の規程ではなく市区町村の条例です。駐車違反としての取締対象ではありません。 しかし、条例で即時撤去できることになり、返還に際して撤去保管料を徴収されます。