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判決材料
空気の質を悪利用した事で、加重犯罪になった。しかし根元はていうと未成年が言った事だか何度も暴力団と共謀していて、内容は悪質であったとする。簡単に考えて下さい。被害者が供述不可能になり、極めて異例な護衛手段をとった刑事が格下げされる程の始末。未成年だったが完全に悪質な陰謀の首謀者はまとめて罪をかせられる可能性はあるでしょうか?ここまでの説明とここまでの簡単な説明で、有罪の可能性があったらなんていう罪になるのでしょうか?
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- kuroneko3
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回答No.1
犯罪は,具体的な行為が法律で定められた犯罪の構成要件に該当する場合に成立しますが,あなたの質問文では,具体的にどのような行為が犯罪に該当するか否かを聞きたいのか,全く理解できません。 「しかし根元は」~「格下げされる程の始末」という部分は,おそらく犯罪の成否には全く関係ないと思われますので,具体的な行為の内容と思われる「空気の質を悪利用したこと」の意味について,一般人でも理解できるように説明の仕方を改めた上で,再質問されることをお薦めします。
補足
回答ありがとうございます。質問内容に補足致します。先ずは、被害者が幼少の頃に下校中。やくざのような人物にその人物の家の前を通ると捕まえられ被害者の自宅を状況に挟み撃ちする為に、やくざのような人物は漫画家の名前と挟み撃ちする二軒の世帯主の名前を合わせれば漫画家系挟み撃ちが意味的に出来るだろと、手を組んだ事を幼少であり学生だからという事で挟み撃ちを意識に叩きこむと言った。そしてそういった事実から中学になると被害者は教論にうざがられました。すると教論は生徒に落としこみと言えと言いました。被害者は多少の空気性感覚を感じたら倒れこめと言われて、感じたので倒れこんだ。その事で教論に指示を受けた生徒は被害者に軽い恐喝をしました。その後、上記説明の被害者に幼少の頃から挟み撃ちなどをしていた暴力団絡み一家と手を組み、その一家との事実を合わせた恐喝内容で一生涯空気の質をあやつり、地獄に叩き込むと言いました。その時未成年であり、またしても意識に叩き込むと言いました。暴力団等は陰謀めいていた。恐喝した未成年は悪質な恐喝になると思いますが、空気性の質に対する恐喝。やたり罪になるでしょうか?この説明は簡単な説明でありまして、詳しく説明するとかなりの内容になってしまいます。回答して頂ければ有り難いです。