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弁護士は罪に問われないのか?

刑事事件の依頼を受けている弁護士は、その被疑者が事件の犯人と知りながらやっていないと虚偽の弁護をしたとき、罪には問われないのですか? 実際、こういう事が起きています。 共犯者か首謀核の人間が弁護士を依頼して、すでに逮捕されている人間の弁護と警察の動きを探っています。 それにその人間が事実上の依頼者なのに、表面上は逮捕された人間の彼女になっています。 私はその人間にお金を騙し取られました。警察にもすべて話しています。 弁護士と必ず連絡は取っているはずなのですが、どうやったらその人間が逮捕されるか、お金を弁済してもらえるか、弁護士から居場所や連絡先を聞き出せないか、何か良い方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

刑事弁護事件については、何かしら色々とあるようです。弁護士も「依頼人のため」に法スレスレのことをしなければ難しくなっているのでしょうか。普通にやってれば昔の弁護士のように安アパート暮らしという話も聞きます。 警察ではなく、検察庁が監視しているようです。

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041130
回答No.2

混乱しているようで、人間関係がいまいちわからないのですが… 逮捕された被疑者の彼女が弁護士の依頼者になっている、ってことですか?弁護人の選任権は刑訴法30条で限定されていて、彼女には選任権はないのですけれども。 質問に対する答えですが、お金を騙し取られて警察にも話したのなら、警察の捜査を待っている段階ではないかと。 ある程度の証拠がつかめれば逮捕されます。 弁済は民事なので別途請求なり訴訟なりしなければなりません。 #1の方の回答に気になる部分があるのですこし書かせていただきますと、弁護士は真犯人に罰を受けさせるのが仕事ではありません。被疑者・被告人の利益のために活動する任務を負うものです。 被疑者・被告人が無罪を望めば、たとえ真犯人であることを弁護人が知っていても、無罪にできるように努力する義務を負うことになります。 弁護士が罪になるかについては、嘘を言っても宣誓した証人でない限りは偽証罪には問われません。 あまりにもいい加減な、相手方その他に対する人権無視の行動があれば懲罰対象にもなると思いますが、刑事の罪になることはありません。 なお、弁護士には守秘義務があるので、質問者さんの要求を拒否することができます。

  • mdld2001
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.1

ご質問の意図がいまひとつ掴みかねますが、弁護士とはいえ嘘をつくと罪に問われます。 よく誤解されるところですが、弁護士は、犯罪者(真犯人)を無罪にするのが仕事ではなく、真犯人であっても、正しく法の定める証拠と手続きによって、適正な裁きを受けることができるように導き、また、冤罪の場合は無実の罪から被疑者(被告人)を護るのが仕事です。 それらの行為が外見的に、犯罪者を無罪にしようとしているように見えるのはやむを得ないでしょう。 さて、ご質問の件ですが、まず弁護士の依頼人(雇い主)は、別に誰であっても構いません。もっとも重要なのは「誰(被疑者)の弁護についている弁護士か」ということであって、その弁護士の契約上の依頼人が誰であるかは、通常はさして強い意味を持ちません。 次に、刑事事件の疑いをかけられている人が、(例えば不当な取り調べや内偵などから)自分を守るために弁護士を雇うのは正当な権利です。 どんな人間であっても、誰であっても、弁護士を雇う権利はもっとも基礎的な基本的人権として、我が国のみならず国際的にも保障されています。 そのようにして雇われた弁護士が、違法でない手段で警察などの動きを探ることは正当業務の範囲です。 お金を騙し取られ、警察に被害届や告訴をしてあるなら、事件は捜査機関に委ねられます。逮捕するかどうかは警察や検察が検討することで、その結果裁判所が逮捕状を発行するに足りる充分な証拠が得られれば、逮捕されるでしょう。たとえ犯罪の事実があったとしても、逃亡や証拠隠滅の恐れが無く、逮捕の必要がないと判断されれば、逮捕なしで調べが進み、書類送検等になるかも知れません。 お金を返して貰う方法としては、刑事告訴と平行して、相手が詐欺犯であるという充分な立証ができるのであれば、被害額の賠償を求めて民事訴訟を起こす方法もあります。これは弁護士に依頼しないと難しいでしょう。 弁護士には守秘義務があるので、法律で特段の定めがある場合や、裁判所の命令など、法律上の正当な根拠がない限り、例えそいつが真犯人だと知っていても、簡単にその情報を他人に教えたりはしません。 詐欺被害に遭い、そこまで相手の目星がついているのであれば、あなた個人で弁護士云々と悩む前に、まずは警察なり検察なりに告訴の手続きをとり、捜査に委ねるのが妥当と思います。

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