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未成年で罪を犯した人間が
未成年で罪を犯した人間が刑期中に20歳を過ぎた場合でも 犯罪者として匿名なのは何故なのでしょうか? 例:当時19歳少年A(現在は22歳)・・・等 起訴され、有罪判決が出た時点で20歳を過ぎたら 氏名等メディアで公表してもいいと思うのですがどうなんでしょうか。 未成年である事を考慮された判決が下った場合、 社会復帰も数年と短いのが現状です。 もちろん反省と更正を信じないわけではありませんが 実際問題として犯罪内容によっては自分の住む町、近所にその人間が 新たに住まいをかまえるなど、自己防衛の意味での情報は 絶対に必要不可欠と思います。 話が少々ズレましたが、元に戻しますと私が疑問に思うことは ■何故、犯行当時未成年であった被告が刑の確定した後に成年となっても 通常公開される情報までに規制がかかっているのか? です。 ※尚、更正した人間の個人情報・プライバシーの問題。 未来ある若者の更正を信じられないのか等の趣旨から外れた ご意見は遠慮いたします。
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noname#160975
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- baronmori
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