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警察の捜査に協力する義務はないんでしたっけ?

刑事もののドラマなど観ると、刑事が訪ねてきても「警察が嫌い」とかいろいろな理由で捜査に協力しない人がいたりします。 ふと思ったんですが、国民に警察の捜査に協力する義務っていうのがありませんでしたっけ? 変に断れば疑われたりとかは別として、断ることで罰せられることはないんでしょうか?

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  • Sasakik
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回答No.2

「偽証罪って聞いたことがある=警察に聞かれたら嘘はダメなんだ」と短絡する人が少なくないようだけど・・・刑法「第二十章 偽証の罪」で対象となるのは「宣誓証人」であり、警察の捜査段階での発言に対する規定はなく、同様に、捜査への非協力を罰する法規定もない。 だからといって、捜査非協力の権利があるワケでもない。 捜査対象者との接触が認められ、証拠物件を保管している疑いがもたれるなど、事実解明に必要と判断されれば、強制捜査(捜索差押え=いわゆる「ガサ入れ」)の対象ともなり得る。 また、関連性が濃厚であるにも関わらず、捜査への協力拒否が続くと、身柄拘束される可能性もゼロでは無い。 程度にもよるけど、疚しいところが無いんだったら、「話しくらいはしてあげる」ほうが、いろいろな意味で楽だろうな と。

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  • hekiyu
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回答No.3

特別の場合を除いて、警察に協力する法的義務 というのはありません。 偽証罪というのは、法廷で宣誓してウソの証言を することによって成立する犯罪ですので、 警察にウソついても偽証罪にはなりません。 ただ、ウソの内容によっては逃走援助罪とか 証拠隠滅とか隠避罪が成立する場合があります。 また、小説などでも時々出て来ますが、 公務執行妨害罪になることもありません。 これは、暴行脅迫して、公務を妨害することに よって初めて成立する犯罪です。 協力しないだけでは成立しません。

回答No.1

警察の捜査に協力しないだけで罰せられることはありません。 ただし、故意に嘘を言ったら偽証罪に問われることがあります。 また他人に対して「警察に協力するな」と言えば、捜査妨害でこれまた処罰の対象になりえます。 ただし、警察もしたたかですからね、あんまり非協力的だと別件で任意の事情聴取ってことになるかもしれませんね。

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