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会計事務所の業務について

私は、個人経営の会計事務所に勤めており、顧問先の給与計算を担当しています。 この時期、すべての顧問先ではないのですが、労働保険料の申告書の記入をしなければならなくなります。 先輩の社員さんに聞いたところ、本来は労働保険料申告書の記入は社会保険労務士がやるもので、会計事務所ではやってはいけないんだと言われました。 ほかにも、算定基礎届なども記入しています。 うちの会計事務所は大丈夫なのでしょうか? うちでもやってますって方いらっしゃいますか? どこかでばれてしまったら、罰せらるのでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

会計事務所って税理士事務所のことですよね。 税理士は課税標準の計算に関する業務を行えます。 給与額から社会保険料を控除して源泉所得税額を算出するのですから、社会保険料の算出を税理士がして、なんら問題はありません。 労働保険料申告書の作成も税理士がして問題はありません。 ただし申告の提出行為を税理士は委任を受けることができないことに、士業間の協定で決められてます。 提出そのものは「本人または、本人から委任を受けた社会保険労務士」ができます。 「申告書の記入は社会保険労務士がやるもの」と言われてるかたは、このあたりを勘違いなさってるのではないでしょうか。 税理士法 (税理士の業務) 第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.税務代理 2.税務書類の作成 3.税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

holy_darknight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、記入すること自体は問題ないんですね・・・ よくわかりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

その程度の事で腰の重い警察が出てくるとは思えませんが、、、 http://www.tkcnf.com/fmcfujinuma/pc/free4.html ちょっとした手続きで税理士事務所でもできるみたいですね。 てか、給与計算にも関係するし、申告書の記入ぐらいどうでも良いのでは?

holy_darknight
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。

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  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

会計事務所の業務範囲外の業務をしている以上、警察へ行きですし処罰されることは確実ですし、会計事務所存続も全くありえません、発覚時には。

holy_darknight
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。

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