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最低敷地面積ちょうどの土地の購入
大阪で建売の家を購入しようとしています。場所も金額もまあギリギリOKということになり、話を進めています。 問題は物件の立地が第一種低層住居専用地域に指定されて最低敷地面積が100m2に決められているということです。 また物件の面積が100.00m2で登記されていると不動産屋さんが言ってました! 確かに色々な書面のコピーを見せてもらうとミリ単位まで測量されていて100.00とギリギリの面積で登記もされています。 (1)この土地は買っても問題はないのでしょうか? (2)将来この敷地を売ることになった場合1ミリでも短くなっていれば条例にかかりふつうに売れないことになるのでしょうか? その場合は両となりの人に買ってもらうことになるんでしょうね。 (3)10mに対して1mmの狂いもない測定って今の時代では可能なんでしょうか。 (4)人生相談に近い内容になりますが、行政に相談できるところはあるのでしょうか? 安い買い物ではないので慎重になっています、よろしくお願いいたします。
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お礼
ありがとうございます。 おれが遅くなってすいません。 お返事を作成している途中でPCが壊れました・・・ぐずん 色々と問合せた結果、southwestさんがおっしゃるとおり 土地に関しては問題なさそうです。 mm単位での管理は必要ですが・・・ これはどこを買っても同じことですね。 不動産屋さんが返事をせかすので変にかんぐってしまいます。 他にも問題が出てきて答えが出ません。まだ考え中です。 家を買うのって疲れますね・・・