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最低敷地面積ちょうどの土地の購入

大阪で建売の家を購入しようとしています。場所も金額もまあギリギリOKということになり、話を進めています。 問題は物件の立地が第一種低層住居専用地域に指定されて最低敷地面積が100m2に決められているということです。 また物件の面積が100.00m2で登記されていると不動産屋さんが言ってました! 確かに色々な書面のコピーを見せてもらうとミリ単位まで測量されていて100.00とギリギリの面積で登記もされています。 (1)この土地は買っても問題はないのでしょうか? (2)将来この敷地を売ることになった場合1ミリでも短くなっていれば条例にかかりふつうに売れないことになるのでしょうか?  その場合は両となりの人に買ってもらうことになるんでしょうね。 (3)10mに対して1mmの狂いもない測定って今の時代では可能なんでしょうか。 (4)人生相談に近い内容になりますが、行政に相談できるところはあるのでしょうか? 安い買い物ではないので慎重になっています、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#38493
noname#38493
回答No.4

(1)(2)(4) 基本的には問題無いと思います。最低面積に関しては条例等で定められていることが多く、○m2という数値も地域により異なります。一応管轄行政に相談した方が安心出来るのではないでしょうか。 現在は100m2で問題はないが、例えば将来的に地積更正登記を行って99m2になった場合はどうか?などを事前確認しておけば良いでしょう。 最低面積というのは通常「敷地分割の最低面積」ですから、恐らくそういうのは問題にならないとは思いますが。 (3) 機械の精度としては可能です。しかし機械の設置位置やその他、人間の手によるところもありますので、何回やっても常に同じ数値になるとは限りません。 いずれにせよ(3)に関しては、あまり気にする必要はないでしょう。

NOC2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 おれが遅くなってすいません。 お返事を作成している途中でPCが壊れました・・・ぐずん 色々と問合せた結果、southwestさんがおっしゃるとおり 土地に関しては問題なさそうです。 mm単位での管理は必要ですが・・・  これはどこを買っても同じことですね。 不動産屋さんが返事をせかすので変にかんぐってしまいます。 他にも問題が出てきて答えが出ません。まだ考え中です。 家を買うのって疲れますね・・・

noname#38802
noname#38802
回答No.3

≫色々な書面のコピーを見せてもらうと ミリ単位まで測量されていて100.00とギリギリの面積で 登記もされています。 (1)購入に関しては問題はありません。 (2)転売ですが、土地の売買には実測売買と公簿売買があり、    公簿売買は登記簿上の面積で行いますので問題ありません。 しかし、再度測量した際に面積が違っていると価値が下がるでしょうね。 (3)次の買主が正確だから、ということを鵜呑みにするとはかぎりません。 (4)行政には相談しても無駄でしょう。 解決策としては、両隣から少し購入するしかないと思いますよ。 場所も金額もギリギリなら、やめておいたほうが無難だと思います。 転売を考えないのなら問題ないでしょうが、子孫が相続することを 考えると、厄介なことを、と思われるかもしれませんね。

NOC2007
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 確かに息子にとっては厄介なものを残す事になるかもしれませんね。 近いうちに不動産屋さんに購入の意思があるのかないのかを示す必要があり、結論をあせっています。 私に万一のことがあって土地を手放すときに、1mm足りないので売れないまたは安くたたかれる可能性があるのなら高い金をだして購入するのはどうだろうと家内は言ってます。もうすこし家内と話し合ってみます。 ありがとうございます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 昔の測量は、縄を直に地面に当てて測っていましたから、傾斜地などはかなり誤差が出ました。(俗になわ縮み・なわ伸びと言います)  しかし、今は機会測量ですから、誤差は皆無に等しいです。  質問者さんが見た書面は、おそらく地積測量図だと思いますが、からくりは、先ず100m2の答えありきで、後は三角計算用に、図上にミリ単位まで数字を記載しているに過ぎません。  ですので、100m2は狂いませんし、売買に条例は関係ありません。  土地(敷地)は、測量図上の計算数字より、隣接土地との境界杭をシッカリ管理しておけば、何ら問題ありませんから安心してください。  そこは第一種低層住居専用地域ですから、かなり利用規制の厳しい面がありますが、反面良好な住環境は保証されてます。  それさえ承知でしたら、特に問題のない土地みたいです。  ただし、土地はそれだけでは判断が難しいもので、質問には触れてませんが、地形も参考にしたほうが良いと思います。  絶対的に避けたい土地は、傾斜地を土で盛り上げて造成した土地です。  その点だけはご注意下さい。

NOC2007
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 確かに不動産屋さんは20年くらい前なら誤差もあると言ってました。 今では1mmまで測れるといいますが、自分自身納得できない状態です・・・ 境界の杭を孫の代まで後生大事にmm単位で管理していかなければならないのですね。境界のブロックなどの工事には気を使いそうですね。 ありがとうございます。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

地震のたびに「地面」は伸びたり縮んだりします。数年前に北海道で起きた地震では、十勝平野が全体的に10数センチ動いたそうです。 そのため、測量基準点から測量し直すと「実測値が登記図面と違ってる」なんて事が良くあります。と言うか、実測値と違うのが普通です。 計るたびに実測値が違うと、世の中、色々と問題が出ます。 実際、隣り合う土地の所有者同士が「あそこの基準点から測量したら、ここが境界だ。だから塀はここで合ってる」「いや、こっちの基準点から測量したら、ここが境界だ。塀を10センチ引っ込めろ」などと言う争いをする場合があります。 「揉めてないで、GPSで計れば良いのに」って意見もありますが、そうは行かない事情があります(後述) そういう訳で「何かの書類に、公的、法的な意味を持たせ、それを優先する必要」があります。 それが「登記簿」です。 なので登記簿に「この土地の面積は100.00平方米」と書いてあれば、誰が何と言おうと、誰が何を計り直そうが「この土地の面積は100.00平方米」です。 なお、緯度経度は「日本測地系」と「世界測地系」があり「同じ地点なのに、双方で、緯度経度が違う」と言う現象が起きます。 http://www.gsi.go.jp/LAW/G2000/g2000-h3.htm なので、日本測地系で表記された緯度経度は、世界測地系を使うGPSでは確認出来ません。400メートルくらいズレてしまいます。

NOC2007
質問者

お礼

お礼がおそくなってすいません。 こういった知識のないものでご回答いただけて嬉しく思います。 登記簿が絶対であると考えればよいのですね。 ありがとうごさいます。

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