立件しないとは?
先日、運転者が飲酒していることを知っていながら同乗した状態で警察に止められました。(フルスモークだったので)
運転者はアルコール濃度を測る前に一度逃走しましたが、数十分後に確保され緊急逮捕されました。
その時運転者のアルコール濃度を測定したところ(0.35)だったそうです。
私は、逃走はしていませんが、酒気帯び運転幇助(認めています)になっていると思います。
そのまま警察署に行き、取調室で書類(調書?)を作成し、運転者の供述と整合しているか確認、食い違っていればまた警察署に来てもらう可能性があります。と警察の方に言われています。
今日、運転者が保釈(釈放?)され、電話がかかってきました。
運転者は警察官に「同乗者(私)はどうなったんですか?」と聞いたところ、「立件はしない。」と言っていたそうです。
そこで質問ですが、「立件しない」とはどういう意味でしょうか?
免許を取得してからまだ数年なので、免許書の色は青ですが、今まで一度も違反をしたことがありません。
酒気帯び運転幇助は運転者と同等とのことなので、違反点数として12点になるはずです。
立件しない場合でも「免停90日」と「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」は免れないと思っているんですが、あっているでしょうか?
自分がしてしまったことですが、今では、大変なことをしてしまったと、とても反省しています。
ご回答お願いします。