裁判を受ける権利について
例えば、民事訴訟におてい損害賠償請求で訴えられたとし、その後被告敗訴の判決が言い渡され、控訴を行い同じく支払いを命じた判決が言い渡されました。その後上告は行わず、判決が確定し、再審を行わず判決確定したとします。
ただ、敗訴側が納得できずに判決無効を求める裁判を提起自体はできるものですか?それともできないのでしょうか?これももしの話ですが、裁判自他が行われないとしたら、新たな証拠、例えば、前訴の原告が虚偽の陳述及び請求根拠がないのに提訴したと判決無効を求める裁判中に証言する機会が失われかねませんよね?そうすると裁判を受ける権利自体が意味をなさないとも取れますよね。どんなにも判決の無効を求める法的請求根拠がないのに裁判を起こせるものですか?
例えば、離婚裁判でしたら、民法770条に規定する根拠に基づいて裁判の請求を求めることができると思いますが、離婚判決の無効を訴えるのに、民法770条の不存在で裁判を提起できるものでしょうか?
回答のほどよろしくおねがいします。
お礼
有り難いです。かなり勉強させて頂き感謝です。六法全書が買えないので、モリゾーに勉強させて頂きました。