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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立件しないとは?)
酒気帯び運転幇助とは?立件しない場合の罰則は?
このQ&Aのポイント
- 質問者は、運転者が飲酒運転をしていることを知りながら同乗し、逃走後に警察に確保されました。先日、警察官によると「立件はしない」と言われましたが、その意味について質問しています。質問者は初犯であり、運転者と同等として12点の違反点数を受けると考えていますが、正しいでしょうか。酒気帯び運転幇助についての回答を求めています。
- 運転者が飲酒運転をしていることを知りながら同乗し、警察に確保された質問者が、「立件しない」という言葉の意味を質問しています。質問者は初犯であり、酒気帯び運転幇助として12点の違反点数を受けると考えていますが、その罰則について回答を求めています。質問文章の詳細な説明とともに回答されています。
- 質問者は、運転者が飲酒運転をしていることを知りながら同乗し、逃走後に警察に確保されました。先日、運転者が保釈された際、警察官によると「立件はしない」と言われたため、その意味を質問しています。質問者は初犯であり、酒気帯び運転幇助として12点の違反点数を受けると考えていますが、罰則について正確な情報を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 「立件しない」というのは、 (1)微罪処分として警察段階で捜査を終わらせて送検しない (2)送検しても検察官の裁量で公訴を提起しない(裁判にしない) このどちらかの意味だと思います。 どちらにしろ、刑事罰を受けることはありません。 (指紋や写真は警察に取られますが・・・) 免許の減点・免停は行政罰なので、上の刑事手続とは別の話です。 ただし裁判を経ずに「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」はありません。 ただし、過料としてお金を取られることはあります。 なお、ここに書いたことは一般的なことなので 質問者様の具体的な事案に当てはまるかは、保証できません。 その点はご了承ください。
お礼
詳しく書いて頂いて有難うございます。