• ベストアンサー

辞めた会社の悪口をいうのは…立件できるのか

ハローワークや求人だしている会社に、辞めたり辞めさせられた会社の元従業員が悪口をいったり、あそこの会社の求人受け付けるなと忠告したりしたら、辞めた会社は元従業員を名誉毀損で被害届出したりできますか? なかなか被害届出したり立件してもらったりするのは難しいのでしょうが… また業務妨害とかにはならないのでしょうか?これも被害届の受理や立件は難しい?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"辞めた会社は元従業員を名誉毀損で被害届出したりできますか?"     ↑ 名誉既存が成立するためには 1,その会社の社会的評価を下げる危険性のある   事実を 2,公然と摘示することが必要です。 だから、悪口が社会的評価を下げる危険性があるよう な事実を摘示して行われた場合であれば(1)の条件は満たします。 実害の発生は必要ありません。危険性があれば 充分です。 公然と、というのは不特定または多数人が認知し得る 状況下で、ということです。 例え告げた相手が一人でも、そこから転々流通して 不特定または多数人が認知し得るような場合であれば 公然とだ、というのが判例になっています。 以上の条件を満たしていれば、被害届は出せますが 警察が受理するかは判りません。 ”業務妨害とかにはならないのでしょうか?”     ↑ 悪口が、その企業の信用を毀損し 業務を妨害するような態様のモノであれば 成立する可能性はあります。 この場合も実害の発生は不要とされています。 ”これも被害届の受理や立件は難しい? ”     ↑ ケースバイケースですね。 悪質であれば、警察も動くでしょうが。 弁護士を通すと受理されやすくなります。 実害の発生は不要ですから、立件は難しくないでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.1

偽計業務妨害罪(虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること) 信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2) であり、人間でないので名誉毀損には該当しません。 問題は「あそこの会社の求人受け付けるなと忠告したり」と言う、忠告されたと言う人が数名とかの人証が得られれば立件できると思います。 本人が独り言のように言っているだけだと難しいでしょう、あきらかに他人に、虚偽の風説を流布と言う所がポイントです。

newwave0603
質問者

補足

>人間でないので名誉毀損には該当しません。 なるんだなこれがw

関連するQ&A