亀岡の自動車事故で検察が
危険運転致死ではなく過失致死での立件をし、
遺族が危険運転致死罪で立件してほしいと言っても
「危険運転罪の適応は難しい」と説明するに終わったようです。
ですが、何罪を適応するかは裁判所が決めることなのではないですか?
そもそも「検察が何罪かを決めてから立件する」っておかしくないですか?
それってつまり「裁判所さん、被告がこんな事をしたんだが、それって〇〇罪じゃないのか?」って言ってるって事ですよね?
「裁判所さん、被告がこんな事をしたんだが、それって何罪だと思う?」って裁判はしないのですか?
それに立件した罪じゃないと裁かれないのですか?
例えば強盗殺人をしたと立件された人が
"殺人に関してはは認められたが強盗に関しては無罪"ということになったとします。
そしたらこの被告は検察から"強盗殺人"で立件されてる訳だから"無罪"という事になりますよね?
でも普通の裁判だと"殺人罪"として判決が言い渡されますよね?
そう考えると"検察が何罪にあたるかを決めて起訴する"というのは意味が無くないですか?
被害者や遺族が求めるように危険運転致死傷罪で起訴して、
裁判所が過失致死傷罪と判断するならそれでも良いと思います。
この"裁判所の判断を無視して〇〇罪の適応は難しい"と検察が勝手に判断するのはおかしくないですか?
そもそも裁判とはやった事の事実を裁判所に提出して、
何の罪かは裁判所が決めるというシステムでないとおかしいと思うのですがどうなってるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 いずれにしても、小沢は曲者ですね。