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立件情報

現在から過去の立件情報を全て調べて頂く事は可能でしょうか?

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回答No.1

当事者なら何件でも可能。 民事の場合は、過去の訴訟記録も、判決確定しているのなら、第1審の裁判所の裁判所書記官がすべて保管しているはず(民事訴訟法規則185条)。一審裁判所に行って閲覧申請用紙に記入して、1件手数料(150円の収入印紙)を納めればよい。 刑事の場合は、判決が確定した後、第1審裁判所対応の検察庁(地方検察庁か区検察庁)に記録が保管される。あとは民事と同じ。

noname#163891
質問者

お礼

詳しい紹介誠に有り難く存じます。ありがとうございました。私の予想ではあなたは敏腕弁護士だ!

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