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地図訂正の申請人要件

売却に当たり、宅地(母と長男の私との約4:6の共有)を測量してもらったところ、法務局に届けた地図が宅地の擁壁を斜めに横切っていることが判明しました。この宅地は、道路面より約3m高く造成してあります。 そこで、測量会社に依頼し、土地家屋調査士さんが、法務局への地図訂正申立を行うよう準備をしております。 申出人(申請人)は私と母、委任状に実印で私と母の承諾印と印鑑証明の提出が求められています。 現在、この母は、末期がんであり、トイレや食事に短時間起きて、つかまりながら短距離を歩く以外は、ほとんど寝たきりです。ただ、自分でノートに言い残したいことをメモったり、こちらの質問、例えば、「ノートに書いて気がすっきりした?」に対し、「本人に言わなきゃ気が晴れない」と回答する等、判断能力は十分と思われます。 (Q1)このような状態の母が、土地家屋調査士による申出の委任状に実印を押し、申出人(申請人)となっても問題ないのでしょうか?境界立会等は電車で1時間以上かかるため不可能です。 (Q2)「今回は土地家屋調査士による申請であり、その委任状への押印なので、母の実印さへ押してあれば、登記官はこれで本人確認をするので、私の妻が住所や氏名を書いても問題ない。」と測量士さんは言いますが、これで問題ないでしょうか? (Q3)署名押印時に判断能力を医師に診断してもらい、診断書をもらっておけば、その後まもなく死去したとしても問題ないでしょうか? (Q4)共有者である私が母より「地図訂正にかかわる一切を委任する」旨の委任状をもらうのはどうですか? (Q5)土地家屋調査士さんが、数日前に資料を渡し、登記官から地図訂正の内諾をもらっています。「この登記官が7月に転勤の可能性があるので、それまでに申請しないと、また、別の登記官に1から始めなければならない。」と言われていますが、申し送りはないのでしょうか?

みんなの回答

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

1・・・境界立会いも含めて問題ない。(貴方は立会います。) 2・・・正確にはお母さんの署名が必要ですが・・・家族でよいと思います。 3・・・委任状の日付けが死亡前なら大丈夫だと思いますが・・・死亡が分かっているのに普通は申請しないでしょうね。 4・・・貴方に委任するのなら貴方が申請することになりますよ・・・測量等できますか? 5・・・実務ではあり得ますね。 調査士さんを信用しないと。。。

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