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一人合同会社で解散時利益が大きく残っていた場合

色々WEBで調べていたのですが 皆様の力をお借りしたく質問させて頂きました。 一人合同会社が解散した場合、 会社の利益が大きく残っていた場合、その利益についてはどのように処理するのでしょうか。 課税の場合、どのように課税されるのか教えて頂ければと思います。 稚拙な質問で申し訳ありませんが何卒よろしくお願い致します。 WEBで調べても、解散時に負債が残っているパターンしかほぼ見つけられなかったもので…

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

清算事業年度・解散事業年度も法人税の申告義務があります。 貸借対照表項目を清算し、損益上の利益や損失を処理しつつ、最終的に解散します。解散までに利益が出るような会社は少ないかもしれませんが、利益が出れば法人税上で課税されることでしょう。 最終的に債務者へ配分し、それでも残った財産は課税後のものでしょうから出資者に配分されることとなるのではないですかね。

twinklestar103
質問者

お礼

ben0514様 ご回答頂き、ありがとうございます。 PCが壊れてしまいお礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 要するに、利益は解散事業年度の法人税上で課税、その後 債務者に配分後の利益は戻ってくるという認識で宜しいでしょうか・・・。? ありがとうございました。^^

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