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立証できている刑事告訴について
内容が複雑だが罪を立証できている告訴について 検察が不起訴処分を下すことは検察による職権濫用だといえますか?
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- hekiyu
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回答No.1
濫用と言える場合と、いえない場合があります。 検察官は、総ての犯罪を起訴しなければならない わけではありません。 (刑訴法第248条) 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により 訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 これを起訴便宜主義と言います。 かつては、およそ犯罪者は処罰すべきだ、と言われていた 時代もありました。 しかし、現代では人権や訴訟経済の要請から 一般予防、特別予防に必要な限度で 刑罰を加えれば十分だ、ということになっています。 一般予防というのは、一般の人々の威嚇に 特別予防というのは、犯人の改善、という 意味です。 逆に言えば、この限度を超えて不起訴にした場合には 検察官の職権濫用、ということになる訳です。 それで、起訴しないときには 告訴人への告知が義務づけられ、 更に、検察審査会、付審判の制度 などが設けられ、濫用を阻止しようとしています。
お礼
一般予防、特別予防とは具体的にどんなことですか? 不起訴であっても犯人に口頭で注意すれば済むということでしょうか? 私は検察を職権濫用罪で訴えたい気持ちです。