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本当に刑事告訴しなくていいのですか?
農水省が委託した第三者委員会が、 「組合ヤミ専従者たちを、刑事告訴しないよう大臣に答申した」 とのニュ-スを見ました。 お金を返して、省内で処分されたからだそうです。 普通、くすねたお金を返したとしても、刑事告訴される のではないでしょうか? たとえ、結果的に、不起訴や無罪になったとしても・・・。 だまし取られた側の責任者は、本当に告訴しなくて良いのですか?
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- flashbeam
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そのニュースの詳細は見てないのでわかりませんが…。 別に、告訴するかどうかはその人の勝手です。 被害を受けたら告訴や被害届をしなけりゃならんという法はありません。 告発については、刑訴法239条2項に 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 という条文があります。 官吏・公吏は古い言葉で、それぞれ現在の国家公務員・地方公務員を指すようです。 また、告訴・告発が無くても、犯罪の捜査は捜査機関次第でできます。 司法警察職員(警察官)は犯罪があると思ったらそれを捜査することはできますし(刑訴法189条2項)、検察官は必要だと思ったら自分で犯罪を捜査することができます(刑訴法191条)。 親告罪でなければ告訴なんか無くても検察官は事件を起訴できます。 告訴や告発の意味はわかっておられるようなので説明は省きます。 ちなみにバレなきゃ無罪なんてアホなこたないです。
- ROMIO_KUN
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お役所とはそういうところなのです。 一般の国民から見ると非常に不満ではありますが。 お役所では泥棒的なことをやってもバレなければよいのです。 バレたら返せば事実上無罪です。 一般の泥棒さんはばれて捕まって返しても罪は残るのですけど。 お役所ってそういうところなのです。
お礼
ありがとうございました。
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