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夜間勤務の手当について
24時間365日営業の介護施設において、 A 早番 7:~16:00 B 日勤 8:30~17:30 C 遅番 13:00~22:00 D 夜勤 22:00~7:00 いずれも休憩1時間 とした場合、どの時間帯の勤務においてどのような手当てが発生しますか? Dの夜勤については1回につき、3000円の夜勤手当があります。
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労働基準法の規定に従えば > A 早番 7:~16:00[休憩1時間] 実労働時間は8時間なので、法定労働時間内 ⇒時間外労働ではない。 勤務時間帯は深夜時刻に食い込んでいない ⇒深夜労働ではない よって、特別な手当てを支払かどうかは企業の自由裁量 > B 日勤 8:30~17:30[休憩1時間] 実労働時間は8時間なので、法定労働時間内 ⇒時間外労働ではない。 勤務時間帯は深夜時刻に食い込んでいない ⇒深夜労働ではない よって、特別な手当てを支払かどうかは企業の自由裁量 > C 遅番 13:00~22:00[休憩1時間] 実労働時間は8時間なので、法定労働時間内 ⇒時間外労働ではない。 勤務時間帯は深夜時刻に食い込んでいない ⇒深夜労働ではない よって、特別な手当てを支払かどうかは企業の自由裁量 > D 夜勤 22:00~7:00[休憩1時間] > Dの夜勤については1回につき、3000円の夜勤手当があります。 実労働時間は8時間なので、法定労働時間内 ⇒時間外労働ではない。 勤務時間帯の内、『22時~5時』は深夜労働 ⇒上記時間(休憩時間が含まれているのであれば、休憩時間は除いて)に対して深夜労働の割増賃金の支払が必要。 ⇒労働基準法では割増率は最低でも25%。 ⇒深夜労働の対象となる時間内に休憩時間が存在するとした場合、各人毎に『通常の時間給×4時間×0.25<3,000円』が成立していないければ、労働基準法違反。 尚、原則として「1日8時間」又は「週40時間」を越えて労働した場合には、時間外労働に対する割り増しが別途必要。 ・1日の起算は午前0時 ・週の起算は、会社が特に決めていない場合は日曜日
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- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
私は元労務担当者でした。 一般的にはBが基準です。 Aは「7:00~8:30」の者に早出手当てがつきます。 Cは時差手当てがつきます。 Dは深夜業手当「22:00~4:00」と時差手当「22:00~7:00」てがつきます。 金額は時代が変わったので,わかりません。 勿論1時間休憩は何も付きません。 私は思います。 現代は1番方。2番方。3番方がある会社は沢山あります。よって事務員以外は,1・2・3を労働します。よってDの22:00~4:00までの6時間を深夜業手当でよいと考えています。 勿論この間に休憩が1時間あったとして5時間にしないで6時間にする。その訳はもし3:00に休憩に入ったとしても段取りする人は休憩になるのが3:30~4:00近くになる事があります。 ここをどのようにみるか?なのです。よって5時間にしないで6時間にしてはどうかと思うのです。 また全ての会社が私が書いた通りに実行しているか?と云えば,それぞれの会社のやり方で行っています。 私の意見は参考にしてください。
お礼
回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>手当のほかに割増賃金 いえ、通常は夜勤手当なるものが割増賃金と見なされます。 計算して不足すればその分が未払い賃金となります。 25%を上回る分には問題ないので一律金額でも良いのですが、賃金の高い人がいると不足しかねないので問題あります。 休憩が入ると深夜割増は6時間ですから、時給換算で2千円を上回る人は3千円の一律では不足する事になります。 週40時間だとして、月給だと34万円ぐらいの人から引っ掛かる事になると思います。
お礼
わかりました。 重ねてのご回答ありがとうございました。
- hiroki033
- ベストアンサー率39% (711/1788)
こんにちは。 介護職です。 同じような勤務体系で、手当ても夜勤手当てのみです。 それ以上の手当てはありませんが、施設によっては早出手当てや遅出手当てとして数百円程度支払われる所もありますね。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
Dの部分の22~5時までの実働時間は、当人の基準内賃金の25%の割増賃金が必要です。
お礼
ありがとうございます。 夜勤1回3000円の手当のほかに割増賃金が発生するということなのでしょうか?
お礼
個別に詳しく教えてくださり、ありがとうございました。