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詐欺罪の故意は未必的認識でも成立するのでしょうか?
個人の財産を侵害しようとは思っていなかったが 放っておいたら個人の財産が侵害されるかもしれないとは 思いつつ、他人を欺いて財産以外の利益を侵害した場合です。 結果的に財産以外の利益と財産上の利益を共に侵害した場合 詐欺罪も成立してしまうのでしょうか?
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>詐欺罪の故意は未必的認識でも成立するのでしょうか? もちろん。 >背任罪の成立は未必の故意で構わないとウィキペディアに書いてありました。 もちろんそのとおり。しかし、訂正するなら、背任罪に限られず、すべての犯罪は未必の故意まで立証すれば、故意犯として扱われる。詐欺罪も例外ではない。 未必の故意とは、犯罪結果発生の認識認容のことを言う。 たとえば、積極的に人を殺すつもりは無いが、犯人が人が大勢歩いている歩道に、自動車のりいれて、「多分誰か轢かれて死ぬだろうけどそれでもかまわない」で突っ走る場合、ほぼ未必の故意がみとめられ、過失犯でなく殺人罪を問われる。 なお、詐欺罪は、過失犯規定が無いから、未必の故意が認められない場合、無罪となる。 >詐欺罪はどんな故意が必要なのかという質問です。 人を欺く行為についての実行行為における(未必の)故意と、それをもって相手に財産的処分をさせて損害を与えるという結果発生の(未必の)故意。詐欺は故意が二つ必要なため、これを「二重の故意」と呼ぶ。そして、詐欺の故意を立証するのは難しいと検事が嘆くのは、この二重の故意を刑法が求めているからである。
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- 森 蔵(@morizou02)
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>不起訴 不起訴処分の理由請求はどうなっておられるか。理由を見て事後策を検討しよう。 罪にあらず?嫌疑なし?嫌疑不十分?起訴猶予? 後ろ二つならまだ目があるじゃろうけども
お礼
不起訴の理由は見るだけ無駄だと思います。 証拠があったのに嫌疑なしにされてたら落胆するだけだし 嫌疑不十分でも嫌疑なしでも同じことだと思います。 起訴猶予なら不起訴ではなく起訴猶予と書くはずです。 検察が銀行をかばっているので どうしようもないような感じがします。 権力者の犯罪に対して一般市民は 泣き寝入りを強いられるということでしょう。 社会が犯罪を容認したということで理不尽です。
- hekiyu
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認識だけでは故意は成立しません。 認識して、それでも構わない、として 始めて故意(未必の故意)が成立します。 例えば。 財産上の損害を与えるかもしれないが、 大丈夫だ、と思ってやれば故意は ありません。 与えても構わない、と思ってやれば 故意になります。
お礼
この質問のケースでは詐欺罪は成立するのでしょうか? 質問は詐欺罪の成立要件の故意は未必の故意で構わないのか? という質問です。 ちなみに背任罪の成立は未必の故意で構わないと ウィキペディアに書いてありました。 詐欺罪はどんな故意が必要なのかという質問です。
お礼
二重の故意勉強になりました。 モリゾウさんに悲しい報告があります。 私文書偽造罪と背任罪の告訴が不起訴になりました。 さっき手元に届きました。 私は犯人が罰せられないことよりも 退職強要があったという事実を 社会が認めてくれなかったことが 悲しくて仕方がありません。 もちろん例え不起訴でも被告らに対して 何らかのダメージにはなったとは思うのですが 検察が銀行をかばったということで悲しいです。 銀行は頭取が官僚の天下りだったりして 多少政治力があるのでそれでねじ伏せられたのかもしれません。 私は背任罪に関しては立証できていたと思います。 立証できていたのに不起訴なので検察に憎しみさえ感じます。 もちろん不服申し立てなど出来ますが 高検も地検と同じ住所なのであてにならないし 疲れてしまいました。 しかも不起訴なので相手方と元彼女が 口裏を合わせて訴えてこないか心配です。