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詐欺罪の故意は未必的認識でも成立するのでしょうか?
個人の財産を侵害しようとは思っていなかったが 放っておいたら個人の財産が侵害されるかもしれないとは 思いつつ、他人を欺いて財産以外の利益を侵害した場合です。 結果的に財産以外の利益と財産上の利益を共に侵害した場合 詐欺罪も成立してしまうのでしょうか?
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- 森 蔵(@morizou02)
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- hekiyu
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回答No.1
お礼
二重の故意勉強になりました。 モリゾウさんに悲しい報告があります。 私文書偽造罪と背任罪の告訴が不起訴になりました。 さっき手元に届きました。 私は犯人が罰せられないことよりも 退職強要があったという事実を 社会が認めてくれなかったことが 悲しくて仕方がありません。 もちろん例え不起訴でも被告らに対して 何らかのダメージにはなったとは思うのですが 検察が銀行をかばったということで悲しいです。 銀行は頭取が官僚の天下りだったりして 多少政治力があるのでそれでねじ伏せられたのかもしれません。 私は背任罪に関しては立証できていたと思います。 立証できていたのに不起訴なので検察に憎しみさえ感じます。 もちろん不服申し立てなど出来ますが 高検も地検と同じ住所なのであてにならないし 疲れてしまいました。 しかも不起訴なので相手方と元彼女が 口裏を合わせて訴えてこないか心配です。