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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪の成立要件は?)
詐欺罪の成立要件とは?お金を貸した際の付帯条件に関する警察の見解について考える
このQ&Aのポイント
- 詐欺罪の成立要件とはどのようなものなのでしょうか?個人間のお金の貸し借りにおいて、私は債権者となりました。お金を貸す際、口頭および借用書に以下の条件を確約させましたが、その条件を破られたとの問題が生じました。警察の見解と私の考えについて皆様のご意見を頂きたいと思います。
- 借り入れ目的に偽りがない以上、付帯条件の守る意思がなかったとしても、詐欺罪の対象にはならないのでしょうか?私がお金を貸した際には確約された条件があり、それが守られなかったため被害届を出そうと思っています。しかし、警察からはその見解が示され、不受理とされました。この見解について私の考えはどうでしょうか?皆様のご意見をお聞かせください。
- お金を貸す際には確約された条件が守られなかった場合、詐欺罪に該当するのでしょうか?私はお金を貸す際に特定の条件が口頭および借用書に確約されていることを求めましたが、それが破られました。私の意見では、付帯条件が確約されなければお金を貸さなかったはずですし、絶対に貸すことはありませんでした。被害届を出そうとしましたが、警察の見解は異なるようです。皆様のご意見をお聞かせください。
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詐欺罪は無理でしょう。 責任を問うなら破産法でしょうか。 「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」 については、「詐術による信用取引(破産法 第252条第1項第5号)」として禁じられています。 しかしながら、法廷でそれを証明するのは難しく、判例でも見解が分かれています。 この場合、相手の破産手続きがいつの段階で行われ、経営が不可能で破産しなければならないといつの段階で判明していたか、が重要になります。 この場合、金を貸す側が、借りる側に借金の返済能力があると思っていたかどうかも重要です。 詐術による信用取引には、相手を本当に信用させていることが必要で、どうせ返ってこないかもと半ばあきらめていたような場合には該当しません。 他に借り入れ可能先が無い、不動産の速やかな明け渡しの約束をしているくらいですから、本当に返済されるとは思っていなかったのではありませんか? 付帯条件はあくまでも付帯条件であり、借金自体の返済能力をあなたが信用していたかが問題です。 実際に法廷で争うのは無理がありそうです。
お礼
丁寧にご回答いただきありがとうございました。 やはり”借り入れ目的”や”その返済能力と返済の意思”を私が信用したかのみが問われるのですね。