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詐欺罪の領域について
実際は働いていないのに、同僚などに頼み自分の変わりにタイムカードを押してもらい、実際より長く働いたようにして給与を受け取ると、対価の支払いを受け取ったこの時点で「詐欺罪」に該当するそうです。 上記とよく似ていますが、例えば実際に働いた時間より多い時間での給与の請求をされたとします。この不正の請求書を相手方が提出してきた段階では「詐欺罪」には当たらないということですか? やはり「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする」ことが成立しいない限りは単に「騙した」だけと見なされ詐欺罪にはならないのですか。 この行いが詐欺罪ではないにしても、何かしらの犯罪に当たるときはそれもご教授ください。
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noname#160626
回答No.1
お礼
ご回答、有り難うございます。 私の質問に返答いただきまして感謝いたします。