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電算機使用詐欺

「不法な利益」とあるのですが、原因が不法であれば、正当な対価であれ、「不法な利益」になるのでしょうか? 例.不正アクセスにより購入操作され、代金がクレジットにより引き落とされ、自宅に商品が届いた。 商品の対価として、代金は支払われているが、原因が不正アクセスによるものなので、『「不法な利益」を得させた』といえるのか? 詐欺罪では、全体財産ではなく、個別財産の減少により詐欺罪を構成するとしていますが、どうなのでしょうか?

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回答No.1

>例.不正アクセスにより購入操作され、代金がクレジットにより引き落とされ、自宅に商品が届いた。 商品を売った側も、クレジット会社も被害はありません。 不正であれ、貴方の支払いで貴方の元に商品が届いたのです。 被害者は貴方です。 このケースの場合、被害者の貴方が「不法な利益を得る」ことは不可能です。 貴方が、届いた商品を受け取る(購入する)意思を示した時点で追認され商取引は終了です。 不正にアクセスし操作した犯人は存在しなくなります。 貴方が受け取りを拒否し、不正アクセスを訴えれば、そこで始めて貴方は「被害者」です。 誰か(第三者)の口座から引き落とされた代金によって届いた送品をネコババすれば「不正な利益」になりますが。

kanpyou
質問者

補足

誤解されているようで… 私が不法利益を得させるのではなく、「犯人が、商品を売った者へ利益を得させる」場合、商品を売った側にしてみれば正当な対価であっても、電算機使用詐欺の『不法な利益』を構成するのでしょうか? 判例などを見てみると、「商品を発送しないで、代金を騙し取る」事例などはあるのですが、『善意の商品発送者』というのは見受けられません。 『善意の応札者』へ利益をもたらす行為は、「不法な利益」といえるのでしょうか?

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