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退職勧告(結婚)での失業保険
昨年結婚したのですが、職場結婚だったため会社より退職を勧告され、今月末に退職する予定です。失業保険その他について教えてください。 (1)この場合、『退職は「自己都合」扱いとなるが、3ヶ月の待機期間はナシ』と聞きましたが、本当でしょうか?すぐに給付してもらうにはどうしたら良いのでしょうか?審査とかがあるのですか? (2)「自己都合」で待機ナシ(退職勧告により)となる場合、会社側に何かペナルティーというか連絡が行くのでしょうか?夫は引き続き同じ会社で働くことになるので、なるべく会社に内緒でと思っています。 (3)会社の経理担当から、「退職後の年金・保険は夫の扶養でOK?」と聞かれました。もし待機期間がなくすぐに失業保険が給付されるのなら、被扶養者にはなれませんよね?通常通り3ヶ月の待機期間となれば、その間は被扶養者として保険証が欲しいのですが。。 アドバイス宜しくお願いします
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1.退職勧告であれば、3ヶ月間の待機期間は有りません。 2.本来は、職場結婚のために退職勧告をすることは、労基法に違反しています。 雇用保険の受給に際して、このような理由を言うと、会社側に不利になる場合があり得ます。 (これは自信なしです。) この件については、職安に電話で聞いてみましょう(匿名で聞けます) 3.失業保険を受給中は、失業保険の日額が3612円以上だと、配偶者の健康保険と厚生年金の扶養にはなれません。 ただし、待機期間中は、扶養になれます。 その場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入するか、今までの健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」を利用するかのどちらかになります。 任意継続は退職から20日以内に申請する必要が有り、、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、失業保険の受給が終わり、夫の扶養になるときには、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、夫の扶養になる手続きをします。 任意継続については、参考urlをご覧ください。
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- noboru0510
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>被扶養者として保険証が欲しい 現在の健保の「任意継続」の方が、国保よりも保険料が安い場合があります。 任意継続の保険料は、あなたの給与額や健保組合の負担率によって異なりますので、一度健保組合に相談されては如何でしょうか。
- star_knight33
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(1)立派な会社側の都合の解雇ですので給付制限はかかりません。 (2)注意ぐらいはあるかも、自己都合のほうが3ヶ月に成りますが、迷惑には成りません。労働期間満了であれば、掛かりません。 (3)あなたが貰おうとしているのは、雇用保険です。就職活動が前提です。働く意欲のない人はもらえません。雇用保険は、失業されたときの保険です。保険や年金とは別です。
- unos1201
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http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/6262/mariage/taisyoku.html 自己都合で退職届を提出すると、基本的には自己都合退職になるのですが、職場の規定で結婚した場合には退職しなくてはいけないと就業規則等に記載がはっきりとあれば、会社の勧告により退職と認定されるケースもあるとは思います。この場合、離職票には会社都合となると思います。 もしも自己都合に記載があれば、就業規則のコピーや会社に問い合わせ確認することになり、会社にその内容が本当か審査になります。最悪の場合は労働基準法等に抵触することもあるので、その場合は旦那さんが会社で働きにくい環境になるかも知れません。 他の寿退職した前例で、同じ会社で失業保険を受給した人がいれば、その心配はしなくてもいいのではないでしょうか。 失業保険給付中は健康保険は国保か任意継続になり、扶養にはなれません。収入によっては国保があまりに多いので驚くと思います。また、審査は原則として、会社の確認と本人の継続して働く意思の確認が要求され、結構疲れます。認定日に行かないと給付は停止になります。 会社の人に迷惑をかけるかは微妙なところですので、先輩等で実際に最近給付を受けた人の話を参考にして下さい。会社により、ずいぶん違うものです。
- petit_chocolat
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失業手当は、失業状態にあって就職の意志がある人でなければ受給できません。なので月2回以上の就職活動(履歴書送付・面接・それに準ずるセミナー)をすることが必要です。 (1)離職票を職業安定所に提出するときに、結婚により退職勧告を受けたことを申告しましょう。特定受給資格者の(9)に当てはまると思います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html (2)ペナルティはないでしょうが、事実確認の連絡などが行くことがあるかもしれません。 (3)社会保険庁に問い合わせてみるのが良いでしょう。