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売上を全額還元した際の税金の適用
税金関係にお詳しい方 宜しくお願い致します。 商売を行うと売上が立ち経費を 差し引くと利益が残ると思いますが、 この利益を還元キャンペーンとして 全額を景品やギフト券に交換して 渡した場合、その段階では利益は ゼロとなります。 仮に上記の状態で商売をストップ した場合は税金の適用とは どのようになるのでしょうか。 アドバイス頂ければ幸いです。 何卒宜しくお願いします。
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- miles3912
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まず、法人を前提に考えてみましょう。 交際費か広告宣伝費か、若しくは寄付金なのか?…という問題です。 通常であれば、不特定多数の顧客に対してであれば広告宣伝費若しくは販売促進費的な内容で損金経理は認められると思います。 但し、特定の顧客(常連のお客さん等)に対してであれば、交際費にあたると考えられますので、全額損金経理ができない場合があります。 さて、問題なのは上記のいずれも反対給付(今後の売上増加)を期待しての行為であることを前提としています。 それに対して、ご質問の場合はその後商売をストップされるということですから、今後の売上増加を期待しての行為とは考えがたい為、No.1の回答者さんがご指摘されているとおり、寄付金にあたるのではないかということです。 行為自体がなにを目的としているかが少々わかりかねるところもあり、断定はできませんが私も寄付金として損金否認となる可能性が高いのではないかと思います。 なお、個人事業の場合は、その後商売をストップするということは、そもそも必要経費(収入を得るために要する費用)に当たらないと思われますし、もちろん所得計算の際にも寄付金控除の対象とはなりません。 いずれにしましても、有税処理になる可能性が高いように思いますね。 ところで、税法上の問題はさておいて…景品表示法に抵触する可能性を検討する必要はありませんかね? つまり、「やってはいけませんよ的な行為」かどうかの検討が必要ではなのでは?…ということです。 以上のようなところですが、お役に立てましたでしょうか?
- 大野 悟(@ohnosatoru)
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こんにちは。 利益がゼロなのであれば、税金は最低限の固定費用(住民税など)がかかるだけです。 ”利益還元”というキャンペーンが”譲渡”に該当しないかどうかが 一つの判断基準にはなるかと思います。 譲渡の場合、寄付として認定される恐れがあります。 つまり経費として認められないということです。 この場合は、何も手元になかったとしても、税金はかかることになります。 また、期末をベースに税金は計算されるため、 還元キャンペーン前に期末を迎えた場合、 一旦税金を納めることになるのが原則です。 参考になりましたら。