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面倒見ないという文書に法的効果を持たせるには?
し親戚の伯父(母親の実兄)の身勝手な振る舞いに立腹し、何が合っても一切の面倒や支援、補助をしないという話になりました。具体的には74歳の叔父が土地を売却して得た資金でマンションを購入しました。土地は叔父名義、マンションは現金払いとここまでは問題ないのですが、管理費やマンション修繕費など毎月の経費を支払う経済力はなく、更に高齢ということもありいつ何があるか判らない環境のため、今後の金銭支援や債務肩代わり、生活援助など一切の支援を兄弟や親戚一同に求めないという法的効果がある念書や証書を交わしたいのです。
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書いた文書を公証役場に持ってゆきましょう。 「公正証書」と言う公式な文書になり、あとあと裁判などでゴタゴタする事がありません。 公正証書 http://www.katuyo.com/ 公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html 公証役場の場所 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html 弁護士に頼むのより割安ですみます。 ご参考まで。
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- kentkun
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そんな念書を交わしても、その伯父か叔父の息子や娘は扶養義務があります。 法律で決まっていることですから、扶養する義務のある者が扶養しないということを 将来的にも認める「法的効果」がある念書は無理でしょう。 そこまでしたいなら「法的効果」がある、籍を抜けば良いのでは? 息子や娘が他家へ養子に行くとか(^_^;
補足
子供はいません。奥さんは数年前に他界しています。この為周囲の親戚関係が一堂に火の粉が降りかかってこないようにするための措置を探しています。
- f272
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そんな文書を作ってもたいした意味はない気がする。 どんな文書があっても兄弟や親戚一同に支援を求める人は求めるでしょう。で,求められても要請にこたえる義務がない以上,単に断ればいいだけ。
お礼
この方法になるんですね!確認してみます。ありがとうございました。