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引越しの明渡しのついて

昨日引越ししました。 引越し当日に、大家から「鍵を返して下さい。」と 言われましたが、敷金の清算がまだだったので 「後日の敷金の清算時で良いですか?」と言い その場は、大家双方共に了承しました。 その1週間後に敷金清算の話をすると 「1週間経っているのでその分を敷金から引く。」と言い出しました。 大家の言い分は1週間の間、鍵を返してもらっていないので その分は使用中とみなす、ということでした。 私としては 1:鍵は私が入居時に大家からマスターキーを借りて自費でコピーを作りマスターはすぐに大家に返しているので鍵じたい返す必要があったのか?? 2:1週間の間に既に内装工事に入っていたので事実上、明渡したことになるのでは?? 以上2点疑問があります。 大家は、絶対に認めないと言い、これ以上は顧問弁護士に 言ってくださいと言い出しました。 どなたか、法律に詳しい方 判例などありましたら教えてください。

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  • you_sei
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回答No.3

素人ですので確定したことは言えませんが・・・ 要は、あなたが退出してから、鍵を返すまでの期間、その部屋が、あなたの占有状態であったか,が争点ですよね。 大家さんは「鍵を持っていたのだから、tom2000さんが占有していた」という主張でしょうし、あなたは「引っ越しが完了しており、明け渡し済みで、占有ではない」という主張なわけです。 明け渡し時に、なぜ鍵を返さなかったのかは、不思議(個人的な見解です)ですが・・・ 鍵をtom2000さんが持っていた,ということは、保有している間、tom2000さんは自由に部屋に出入りできたわけですから、大家さんの主張ももっともな訳です。ちなみに、自分で複製した鍵であっても、鍵の本体は大家さんの資産であるわけですから、返却する必要があります。ただしtom2000さんが、大家さんに対して「マスターをもらえなかったから」という理由で、やむを得ず作成しているわけですから、複製を作成した費用を請求することはできます(支払ってもらえるかどうかは別^^;) tom2000さんの味方をするとすれば「既に内装工事に入っていた」とのことですので、まず、この日付と内装業者を確定すること。占有状態であれば、内装変更を借り主に無断で行うことはできませんからね。 それと、できれば不動産屋に対して、あなたが住んでいた部屋の募集状況を確認すること。大家さんが主張している期間内で「即入居可」という形で募集がでていたのであれば「占有していた」という、大家さんの主張は崩れていきます。 それと、明け渡し(引っ越し)時に、不動産屋さん(仲介業者)の立ち会いはなかったのですか? 私はトラブル回避のために、第三者(この場合不動産屋さん)の立ち会いを求めていますね。それと、明け渡しに関しても、書類(何月何日に明け渡す)を作成していると(良いんですが)思いますが、それの日付は? ともあれ、敷金を持っているのは大家側ですので、正直、交渉はコストパフォーマンス or 意地(笑)ですね。敷金(もしくは保証金)は、借り主の資産(ある意味大家に無利息で金を預けている状態)なので、借り主の同意なしでは、本来使用することもできないのですが、そういう意識のある大家は0.1%も日本にはいないでしょうねぇ。

noname#86737
質問者

お礼

ご挨拶遅れました。「部屋の募集状況の確認」と言うのは 思いつきませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

 「敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた被担保債権(賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権のことです)を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生する」とするのが,最高裁の判例です。  したがって,明渡が完了していないときには敷金返還請求権が発生しないということになります。  そこで,相談の場合に,カギを返還しないことで,家屋の明渡が完了していないということになれば,これは明渡をしていなかった賃借人が不利だということになります。大家は,そのような解釈に立っているものと思われます。  しかし,何をもって明渡の完了というかは,完全に一致した見解があるわけではありません。1週間分の賃料相当金を上乗せした敷金を支払うよう訴訟で請求して,勝訴することも不可能ではないように思います。やってみなければ分からないという,賭みたいなものでしょうけれども。  あなたに有利な事情としては,カギの受け渡しだけを先延ばしすることで大家と話がついたということがあります。この話が,明渡が済んでいることを前提として,敷金の返還額の算定に時間がかかるので,敷金支払いのいわば担保として預かったものにすぎないというような事情が証拠で立証できるのであれば,1週間分の差し引きが不当だという裁判所の判断をもらうことも可能のように思えます。  いってみれば,杓子定規の解釈か,実質に即した解釈か,という争いになるでしょう。  どういう手段に出るかは難しいところですが,1週間分も含めてあくまで返還を求めるのであれば,訴訟も辞さないという覚悟をした上で,調停の申立というくらいが穏当なところかと思います。

noname#88566
noname#88566
回答No.2

 専門家ではないですが、10回ほど引越しした経験があります。前回は入居の際に詳細な契約書を作成しました。そこにスペアキーの作成について、許可する個数や返却についての記載もありました。明渡しについての定義(契約)もあるかもしれません。まずその契約書を隅々までご覧になってみては?

noname#86737
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 契約書は、簡単なものでその辺の記載は全くありません。

noname#236624
noname#236624
回答No.1

下記のHPは、専門の不動産の方からアドバイス頂けますので、一度覗いて投稿され、ご意見を参考にされたら如何でしょうか? 私もたまに利用してアドバイス受けましたし、法律的な分野に関しては、弁護士に有料にて(30分で¥5250円)相談して解決致しております。 相手も顧問弁護士が付いて見えるようですので、自分で得た知識を元に弁護士に相談されて、それから相手の方と対応された方が宜しいかと思います。

参考URL:
http://www.dai-chi.com/cgi-bin/bbs.cgi
noname#86737
質問者

お礼

早くにありがとうございます。早速書き込みました。 でもそのサイト不動産屋が運営しているのでびっくり。 世の中には誠実な不動産屋もあるんですね。

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