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20歳の選挙権について、この解釈は?
親戚の大学生が、今年5月1日に、年20歳になりました。 もし、国会が解散し、8月○○日に国政選挙になった場合、 その姪っ子曰く 「告示日の三か月前に、20歳になっていて、生まれた時から住んでいれば、選挙権はある。 と学友から聞いた。」 と言ってますが、間違いないでしょうか?
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今年5月1日が20歳の誕生日というのなら,今年4月30日が投票日であっても選挙権があります。 つまり誕生日(5月1日)の前日(4月30日)が満了するときに20歳になるので,20歳になるのは誕生日の前日(4月30日)です。投票できるのは投票日(4月30日)に20歳になる人からですから選挙権があるということになります。 告示日など関係がありません。問題にすべきは投票日です。 また住所も関係ありません。投票する選挙区が住所によって変わるだけです。
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- mukaiyama
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>告示日の三か月前に、20歳になっていて、生まれた時から住んでいれば、選挙権はある… 違います。 投票日現在で、満 20歳になる人から選挙権が生まれます。 国政選挙でも地方選挙でも同じです。 3ヶ月前というのは、住所を変更した場合の条項です。 国政選挙なら、住所変更から 3ヶ月未満なら旧住所に選挙権が残ります。 地方選挙なら、その選挙区内に 3ヶ月以上住んでいないと選挙権は与えられません。
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ご返事ありがとうございます。 よくわかりました。 3ヶ月前、にこだわっていました。 >国政選挙なら、住所変更から 3ヶ月未満なら旧住所に選挙権が残ります。 投票は、旧住所の投票場へ行かねばならいのですか?
- at9_am
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その親戚の方が日本国籍を持っていれば、5月1日に満20歳になったのであれば選挙権はあります。 また、国会の場合は、3ヶ月間の居住は必要ありません。3ヶ月間の居住が必要なのは地方選挙です。
お礼
ご返事ありがとうございます。 3ヶ月前、にこだわっていました。
お礼
ご返事ありがとうございます。 よくわかりました。 3ヶ月前、にこだわっていました。 >国政選挙なら、住所変更から 3ヶ月未満なら旧住所に選挙権が残ります。 投票は、旧住所の投票場へ行かねばならいのですか?