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10月に総選挙は可能か?
解散を先延ばし先延ばしの首相ですが、任期は9月10日と迫っています。 そこで一部のマスコミなどは、「任期満了直前に解散をすれば、それから40日後に選挙日を伸ばすことができ、10月中旬に総選挙というのもありうる。これは可能性としてある」と言っています。 本当にそうでしょうか? 10月に総選挙というのは、法的に、または、政治的に、可能なのでしょうか? まず、9月10日に迫って野党が任期満了選挙の期日を決めろというのを無視しつづけるということでしょうか? そして、これは、任期4年超になってしまい、憲法45条の任期4年に抵触し、憲法違反にはならないのでしょうか?その他憲法の趣旨に反してはいないのか? 公職選挙法31条などには違反していないが、脱法行為といえないのでしょうか? などなど、疑問があります。 本当に一部マスコミが言うように、任期満了を過ぎた10月中旬選挙というのは可能なのでしょうか?
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- trajaa
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素人ですが。 第31条の3項では、『衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。』とあります。 また第31条の5項では『衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に関る総選挙の公示は、その効力を失う。』ともあります。 と言うことは、1項の『衆議院議員の任期満了に関る総選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。』という規定に基づいて 任期終了前に公示されたとしても、実際の選挙期日前に解散をすれば、先の公示は無効となり解散から40日後という事にならないかな? 他にも、2項には『前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。』との規定もあり これが1項に優先されるので、任期ぎりぎりまで国会を開いておけば国会閉会後30日間は引き延ばせそう。 各条文の厳密な解釈方法は専門家に任せるけど、何となくやれそう。 そこまで粘ってどうする?という疑問は別にして。
お礼
ありがとうございました。 任期4年超になるというのは間違いでした。訂正いたします。