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選挙権がない・・・!?
今年5月末に帰国、後に勤務地に住民票を移し(海外在住期間は住民票は抜いておりましたので)今回の選挙を迎えます。 が、転居してまだ3ヶ月未満ですし投票できずじまいとなりそうです。 海外に居たままならば在外選挙で国政にも関われたと思うと、日本国内にいながら権利のない状態がもどかしく感じられます。 やはり何か方法はないものでしょうか?
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日本国内で投票できます。次のように外務省のサイトで説明されているのでご覧ください。 外務省 - 在外選挙 - 日本国内における投票 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html (引用開始) 帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示の上国内の投票方法(下記(1)、(2)、(3)のいずれか)を利用して投票することができます。 (引用終り)
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- at9_am
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公職選挙法 第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。 とありますので、日本国内では選挙の投票権がありません。在外投票でも同一の区域に3か月引き続いて居住するというルールが公職選挙法30条にありますので、残念ながら状況は同じです。 ただ、5月末だと8月30日までに3か月引き続いて居住しているという要件を満たす可能性が高いので、お住まいの選挙管理委員会に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
お礼
とりあえず選挙管理委員会の方にも確認してみたいと思います。 言われたことが結構バラバラでしたので。 ご回答ありがとうございました。
- coco1701
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海外在住期間に、在外選挙人名簿に登録申請をしてあるのなら 「在外選挙人証」があれば、今回の衆議院選挙の投票は可能です 投票に関しては、お住まいの選挙管理委員会にお聞き下さい
お礼
とりあえず選挙管理委員会の方にも確認してみたいと思います。 言われたことが結構バラバラでしたので。 ご回答ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
在外選挙人証があれば、あなたの登録されている在外日本人選挙人名簿のある市町村で投票が可能ですよ。
お礼
そうなんですね! そちらの方法で再度選挙管理委員会へ問い合わせてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
地方選挙は引き続き3ヶ月以上という住所要件がありますが、 国政選挙の場合は日本国民であることが条件です。 市町村の選挙人名簿には登載されていない場合、前住所地で投票できる可能性はあります。 お住まいの市の選挙管理委員会に確認してください。
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とりあえず選挙管理委員会の方にも確認してみたいと思います。 言われたことが結構バラバラでしたので。 ご回答ありがとうございました。
ご愁傷様です。海外からでも、どこからだとしても、やはり、期間を置かなければ、居住移動が選挙に悪用される可能性があるんでしょうね。悪用する輩のために、選挙権剥奪されるのは本末転倒だけど仕方が無いですね。
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とりあえず選挙管理委員会の方にも確認してみたいと思います。 言われたことが結構バラバラでしたので。 ご回答ありがとうございました。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
同じ国内でも選挙権は無いです。 私は小泉さんのとき選挙権無かったです(笑) ものすごく取り残された感じでしたね でも今現在の選挙法がそうなっている以上どうすることも出来ないのが現状です。
お礼
とりあえず選挙管理委員会の方にも確認してみたいと思います。 言われたことが結構バラバラでしたので。 ご回答ありがとうございました。
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そうなんですね! そちらの方法で再度選挙管理委員会へ問い合わせてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。