- ベストアンサー
任期満了後の選挙について
今のところ、国会は6月26日に会期末を迎え、参議院議員通常選挙は7月21日が濃厚となっております。 ところで、たとえば国会の会期が延長して、選挙が7月28日(日)や8月4日(日)にずれ込んだ場合です。今の参議院議員(半分)の任期が7月28日までですが、選挙がたとえば8月4日になった場合、7月29日~8月4日までは半分の参議院議員が空白の状態になるのか?それとも今の参議院議員(半分)の任期が8月4日まで延長となるのかわかりません。 どなたがご存知の方おしえてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
議員の任期を決めているのは憲法です。 (46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する) これ以外に議員の任期を定める根拠法はないですから、任期が延長になることはあり得ません。ので、詰まるところ半分は空席になる訳です。 また、国会は議員の任期が切れた場合、その日で会期が終わることになっています。 (国会法10条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする) この規定は通常国会のモノですが、それ以外の国会でも適用されると考えられています(今のところケースはない)。 ので、普通は(ものすごい批難を浴びながら召集をかけるか、衆参同日選を仕組んで解散したら緊急集会が必要になっちゃったテヘ、という非常事態以外は、ということですが)半分いなくても会議がないので問題がない、はずです。みんな選挙で忙しいしね。 なお、緊急集会に関しては議員が半分であっても 1)緊急時なのでしかたない 2)参議院は解散してないので、同一性は保てているはず 3)定足数を満たそうと思えば満たすことが出来る という理由で開会は一応可能だ、ということになっているようです。
その他の回答 (1)
- ssssan
- ベストアンサー率18% (132/730)
確実な事は調べなければ分かりませんが常識的には任期満了で延びる事は無いと思います。 これも確実な事は言えませんが任期満了の前後何日以内に告示.選挙実施と憲法何条かに乗ってると思いますがこの何日は30日前後と成ってた気がします。 任期延長は無いと確信はしてます。 でも議員の歳費は日割りでなく確かその月に2.3日議員職で居たらさの月の歳費は全額払われる制度と思います、でそれに該当しない日数は国会開催日は当庁した日日を日当計算で支給する制度にナッッテルと確か。