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法定相続人全員を確認するのが困難な26年前の株の相続手続き
私は株に関してはシロウトなのですが、曽祖父名義の小額の株があるようです。 証券会社から「相続手続きをして欲しい」という郵便が送られて来ました。 曽祖父は26年前に亡くなりました。 株券は手元にありません。関連しそうな書類もぜんぜん見当たりません。 曽祖父は倅娘兄弟姉妹甥姪が沢山おり、故人も多く、代替わりした世帯とは付き合いがありません。(どこにいるか何人いるかもわからない人たちもいます。) 相続のためには法定相続人全員の印鑑証明と同意書が必要だと思うのですが、該当者は日本全国に何十人もおり、物理的に相当大変なことが予想できます。 たいした額の株にも見えないので大金をかけて調査しても得るのは小金なので、放置したいのですが、永遠に放置し続けるわけにも行かないと思ってます。 法定相続人全員に同意を取らずにケリをつける方法があれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
10年で、返還義務が、時効になりますから 証券会社に援用してもらいます。 確定的に、証券会社のものになります。 雑益といいます。
その他の回答 (2)
証券会社に、事情を説明して、何らかの便宜的な方法がないか聞いてみたらいかがでしょうか。 方法がない場合は、権利を放棄する方法を聞くか、そのままに放置すれば、証券会社が時効により取得の手続きをするでしょう。
お礼
結局は証券会社に相談するにつきるということですね。 時効があることがわかってかなり気が楽になりました。 ありがとうございました。
- HAL007
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>>小額の株があるようです。 幾らあるかが問題ではないでしょうか? 証券会社に事情を説明して株式の残高を聞き出した 上でどうするか検討した方が良いと思います。 数万円しかないと手数料や謝礼※などを考える赤字に なると思います。だったら、証券会社で雑益処理して 貰った方が得策と言うものです。 ※印鑑証明と取って貰うことや権利放棄して貰う為には 多少お金を包むのが一般的の様です。交際のない叔母 の相続があり謝礼が入ってました。事前電話で話が あり放棄を同意していたからですが・・・ このような話は他でも聞きました。 相続人を確定する方法は古い戸籍謄本を取って辿るしか ありません。ただ、民法の条文に出てくるのは子供 迄 その先も同様に考えるのだろうとは思いますが記述が ない のは想定していない様にも思います。 このカテゴリーではなくて法律のカテゴリーで相続人の 確定方法について質問し直すことを勧めます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 法定相続人の確定方法については過去何度か別の相続をしており、戸籍・原戸籍の揃え方や印鑑証明については経験があります。 「証券会社の雑益処理」とはどういうものかについて教えてください。
お礼
雑益の説明ありがとうございます。 極端なことをいえば、10年放置すればいいってことなんですね。